堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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「短期間の育休取得者の期末手当の在職期間の取扱いを見直し」

当局・回答に基づき変更

これまで、育児休業を一日でも取得した場合は、期末手当が2割減額されていました。このことについて、秋季闘争の回答、国の具体的な制度改正を受け、見直しが図られることになりました。

【範囲・額・在職期間】

 一時金である期末手当の支給範囲は、基本的に、基準日(6月、12月の各月初日)に在職する職員となっています(各基準日に育児休業中の職員のうち、基準日以前6か月以内に勤務期間のある職員は支給あり)。

 期末手当の額は、「基礎額」(給料+扶養手当+それらに対する地域手当+役職加算額)に「支給割合」(6月は1・225月、12月は1・375月)と「在職期間別の割合」(上表)を掛けた算式により計算されることになっています。

 そして、在職期間から除算される期間として、育児休業職員の期間は2分の1の期間が除算されています。

【男性の育休促進から】

 これまで、育児休業を1日でも取得した場合は、期末手当が2割減額されることもあって、男性職員の育児休業の取得を阻害する要因となっていました。

 この間、厚生労働大臣などからの要請もあり、国においては、男性の育児休業取得促進の一助として短期間の育児休業取得者の期末手当の支給割合を見直すことが、人事院から報告されました。

【交渉の回答と変更点】

 こうしたことを受けて、私たちも今秋季交渉で、少なくとも、国の動向を踏まえた改善を行うよう求めてきたところ、11月21日に、「1回の承認に係る期間が1カ月以下の育児休業を取得した職員の育児休業期間の取扱いの見直しについては、国の動向を見据え、適切に対応してまいりたい。」と回答されました。

 今般、国の制度改正を受け、堺市でも規則が一部改正され、本年12月期に支給される期末手当から、育児休業の承認に係る期間が1か月以下の職員については、期末手当の在職期間から当該育児休業期間を除算しないこととなりました。

このことは貴重な到達点ですが、引き続き職場環境の整備や休業中の所得保障の充実を求める必要があります。

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