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定年延長を基本に働き方の自己選択の保障を1

高齢期雇用(定年延長)に係る基本的な考え方と当面のたたかい

人事院は本俸3割ダウンを検討か

 人事院は10年の人事院勧告で「定年延長に向けた制度見直しの骨格」を示し、10年中に「意見の申し出」を行うこととしていました。しかし、作業の遅れ等により「意見の申し出」は11年人勧と同時期に出されることが見込まれています。10年12月の「高齢期雇用問題に関する検討状況の整理」の中では、検討の視点として、ⅰ.能力・実績に基づく人事管理を徹底し、単なる高齢期雇用機会の拡大としない、ⅱ.総給与費の増加を抑制することを前提とする、ⅲ.高齢期の事情を踏まえた多様な働き方を実現する、ことをあげています。

【「60歳以降の給与を相当引き下げが適当」】

 人事院は「検討状況の整理」の中で、60歳以降の給与について「相当程度引き下げる措置が適当」との考え方を示しており、10年人勧では「民間企業との比較を賃金センサスをもとに、60歳台前半の雇用形態が継続雇用制度を中心としたものであり、そうした雇用の実情を反映して60歳台前半の給与水準は月額30万円台半ばで、60歳前に比べて3割程度低くなっている」としています。

【同等職比較では8割超】

 これらの内容を踏まえれば、人事院は職責や仕事内容は変化しないにもかかわらず、60歳を超えた後の給与水準は、60歳前の7割程度を検討していると考えられます。

 しかし賃金センサスは、出向や転籍・降格なども含む総体としての比率であり、これまでの民間比較の同等職の比較ではありません。また、同一企業での勤務延長者の給与は8割以上が80%以上であり、民間比較による引き下げの理屈からも整合性のある内容とは言えません。

自治労連の基本要求】

 この人事院の「検討状況」に対し、自治労連は『雇用と年金の継続にむけた定年延長を基本とするが、現行の再任用や再雇用嘱託員等の働き方及び、65歳まで働き続けることが困難な職種の存在をふまえ、働き方の自己選択を保障すること。その際、早期退職を選択したことに伴う退職手当の不利益を生じさせないこと』等を基本要求に11人勧をたたかっていきます。とりわけ、人事院がねらっている高齢者層の賃金抑制には反対し、人事院・政府との交渉を強めます。