堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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夏季闘争「回答」に基づき、 具体化されていない課題について、 必要な措置を求めて継続協議中

 2011年夏季・一時金等要求書等に対する回答は、5月26日に示されましたが、なお具体化されていない課題について、実施に向けて協議を継続しています。

 夏季・ボランティア休暇

 先の交渉では、6つの項目について回答されました。

 

 その中で、具体的な内容が示されたものは3つあり「夏季一時金」(条例規定どおり支給月数1・9か月分を6月30日に支給)、「夏季特別休暇」(今年度に限り7月1日から9月末日までの間に4日)、「ボランティアに係る特別休暇」(通常5日以内を、東日本大震災の被災地における被災者支援活動に限り、特例措置として、平成23年度末までの間に7日以内)となっています。

 この内、ボランティア休暇については、当該休暇を取得した後に、「ボランティア活動実績報告書」を提出することとし、6月7日から施行されています。

 時間外勤務縮減

 これらの他に、回答はされたものの、具体化が必要な課題の一つとして、時間外勤務に関わって、「時間外勤務の適正化に向けた、OTRデータと時間外勤務データの突合及び必要な実態調査」「労働時間適正把握基準の庁内への周知徹底と勤務時間外労働時間の適正把握」「時間外勤務の縮減に向けた、具体的な実行策の提示」といったことがあります。

 この内、今夏の省エネ・節電の取組みのなかで、毎週水曜日に新たに金曜日を加える、ノー残業デーの追加が行なわれることになっており、同時に、「労働時間適正把握基準」について周知徹底される予定です。

 この他にも、協議のテーブルに乗せ、具体化が図られるよう求めています。

 短期臨時職員の任用等

 アンケートやランチタイム集会で度々挙がっている、短期臨時職員の1年交代(2か月任用待機)に関し、「短期臨時職員の採用等について、より合理的な運用についての協議」と回答されており、恒常的な業務には任期の定めのない任用を原則に、少なくとも、任用要件と任期を都合よく使い分ける、“いいとこ取り”の運用は行わないよう求めています。

 さらに、回答はされませんでしたが、やりとりのなかで、「回答を待つまでもなく持ち出しが生じないように改める」との認識が示された、短期臨時職員の通勤費の運用について、具体的な対応を求めています。