堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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18夏季闘争 第4回交渉 当局回答示される

一時金条例規定どおり 夏期休暇5日

有給休暇の連続取得 時間外適正把握など(5月28日付)

5月25日、副市長、教育長、上下水道事業管理者出席のもと、夏季一時金等要求書に基づく第4回団体交渉を開催し、当局から、左カコミ内に掲載の回答が示されました。

 回答を受け、林田書記長から次のとおり指摘しました。

【書記長より指摘】

「交渉団としての受止めを述べたい。

 率直に言えば、具体的な改善内容に乏しい回答と言わざるを得ないと考えている。

 交渉では、体制確保等にかかわって短期臨時職員の任用待機期間の見直しや、心身のリフレッシュによる業務効率の向上の観点から、少なくない政令市で付与されているリフレッシュ休暇の復元、年金支給が停止されているもとでの生活に見合った再任用職員の賃金引上げ等を強く求めてきたが、残念ながら、回答では触れられなかった。

 これらの点については、改善の必要性を組合として引き続き要求していく所存なので、真摯に対応されるよう求めたい。

 また、具体的な内容を伴ったものではないが、今回、回答された「有給休暇の連続取得の推進に向けた方策」や「労働時間の適正把握」、「会計年度任用職員制度等にかかる十分な協議」、さらには「短期臨時職員の確保に向けた具体的な改善策」などについて、職員が改善を実感できるように、具体化を求めたい。」

 この後、山道委員長から回答については持ち帰り検討する旨述べ、交渉を区切っています。

 夏季闘争は、国では「働き方改革法案」が議論されるように、社会問題となった長時間労働の是正が切実に求められる情勢のもと取り組みました。しかし、国の働き方改革法案は一定程度の給与水準を超える労働者を労働時間規制から外す「高度プロフェッショナル制度」にみられるように、決して労働者が求めるような法改正ではありません。このことからも長時間労働の是正が待っていて実現するような課題でないことは明白です。全国の労働組合などが、それぞれ取り組んでいかなければなりません。

 今回の夏季闘争では、H18年の政令指定都市移行の際に廃止され、少なくない政令市にあるリフレッシュ休暇の復元や再任用職員の賃金引き上げ、また法的根拠のない短期臨時職員の任用待機期間の撤廃に重点をおいて交渉に臨みましたが、実現には至っていません。国では定年引上げが議論され、2020年に始まる「会計年度任用職員」に向けた労使協議もこれから本格化していきます。情勢の変化にあわせ、みんなの力で勤務労働条件の向上を勝ち取っていきましょう!まだ組合に入っていない職員の方々に組合加入を引き続き呼びかけるとともに、労働組合への結集をよろしくお願いします。