堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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労働時間適正把握基準とは①

「自発的だから」「自己申告がない」を支払わない言い訳にはできない

 労働時間適正把握基準の主な内容は、①使用者は、自ら現認するかタイムカード等客観的な記録を基礎として労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、記録すること、②労働者の自己申告制により始業・終業時刻の確認及び記録を行わざるを得ない場合は、自己申告制によってもよいが、対象となる労働者に対して、労働時間の実態を正しく記録し、適正に自己申告を行うことなどについて十分な説明を行うこと、労働者の労働時間の適正な申告を阻害するような措置を講じないこと、といった内容になっています。

 そもそも、労働基準法が、労働時間、休日、深夜業等について規定を設けていることから、使用者は、労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する責務を有しています。

 しかしながら、現状を見ると、労働時間の把握に係る自己申告制(労働者が自己の労働時間を自主的に申告することにより労働時間を把握するもの)の不適正な運用に伴い、割増賃金の未払いや過重な長時間労働といった問題が生じているなど、使用者が労働時間を適切に管理していない状況もみられるところから、使用者が講ずべき措置を具体的に明らかにすることにより、労働時間の適切な管理の促進を図り、もって労働基準法の遵守に資するものとするために設けられました。

 適用の範囲については、労働基準法のうち労働時間に係る規定が適用される全ての事業場とされ、対象労働者は管理監督者を除く全ての者とされています。

(②へ続く)