堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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第3回交渉でのやりとり 時間外労働の縮減を

11月15日付

時間外労働上限規制組合

組合 民間企業においては、いわゆる36協定で定める時間外労働の上限規制が平成31年4月から導入される。国家公務員も、平成30年8月の人事院報告で、「超過勤務命令の上限を人事院規則において、原則1月45時間、1年360時間(他律的業務の比重の高い部署においては1月100時間、1年720時間等)と設定する。大規模な災害への対応等真にやむを得ない場合には上限を超えることができることとし、上限の時間を超えた場合には、事後的な検証を行う」とされた。堺市においては長時間労働の縮減に向けてどのように考えているのか。

当局 現業職員や公営企業職員については、民間労働者と同様の対応が必要。

 また、非現業の地方公務員は、総務省から平成30年10月31日付けで「地方公務員における長時間労働の是正について」の通知が発出され、国家公務員の措置等を踏まえた適切な措置を講じられるよう依頼されている。

 今後、国から条例参考例や改正人事院規則等が示される予定。人事院報告の趣旨などを踏まえ、本市としての対応を検討する。

賃金不払残業

組合 アンケートのサービス残業に関する設問では、40%程度が「今年度にあった」と回答しているが、最も多かった理由が「短時間だった」である。

 厚生労働省の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」では「使用者の明示的・黙示的な指示により労働者が業務を行う時間は労働時間に当たる」とされ、例えば「業務終了後の業務に関連した後始末を事業場内において行った時間は、労働時間に該当」する。短時間であっても、労働時間に当たれば、適正に自己申告されるべき。

当局 一例を示すと、終業時間を超えて市民対応などが発生したケースや終業時間後に行わざるをえない日計業務などは、労働時間に該当し、適正に申告すべきものと認識している。

組合 また、アンケートでは「自発的に時間外勤務をしたから」や「働き方改革が強調されているから」の割合が高くなっている。先のガイドラインでは「時間外労働時間の削減のための社内通達が、労働者の労働時間の適正な申告を阻害する要因となっていないかについて確認するとともに、当該要因となっている場合においては、改善のための措置を講ずること」とされている。

 サービス残業等をなくすため、毎年4月の総務局長通知など、当局も努力されているが、より効果的な取組みを検討できないか。

当局 労働時間の適正把握の必要性やサービス残業の防止については、様々な機を捉えて徹底してきた。市として、サービス残業や持ち帰り残業はあってはならないという立場であり、そういった状況が発生しているのであれば解消しなければならないと考えている。

 今後も、引き続き、管理職への周知徹底を一層図ってまいりたい。