堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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労働時間適正把握基準とは②

「自発的だから」「自己申告がない」を支払わない言い訳にはできない

 使用者が講ずべき措置については、

(1)労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、記録すること、

(2)その方法としては、使用者が自ら現認するか、タイムカード等の客観的な記録を基礎とすること、

(3)(2)の方法ではなく、自己申告制によらざるを得ない場合は、

①自己申告制導入前に、対象労働者に対し、労働時間の実態を正しく記録し、申告したことを理由に不利益な取扱いはしないということも含めて、労働者が適正に自己申告を行うことについて十分説明を行うこと、

②自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否かについて、労働組合等から把握に問題があると指摘がなされた場合など、必要に応じて実態調査を実施すること、

③労働時間の適正な申告を阻害する目的で時間外労働時間数の上限を設定するなどの措置を講じないこと。また、時間外労働時間の削減のための社内通達や時間外労働手当の定額払等労働時間に係る事業場の措置が、労働時間の適正な申告を阻害する要因となっていないかについて確認するとともに、要因となっている場合は、改善のための措置を講じること、

④必要に応じ労使協議組織を活用し、労働時間管理の現状を把握の上、労働時間管理上の問題点及びその解消策等の検討を行うことなどが定められています。(③へ続く)