堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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労働時間適正把握基準とは③

「自発的だから」「自己申告がない」を支払わない言い訳にはできない。

 自発的な残業、サービス残業といわれるものの多くが、「時間内で片付かない仕事を自発的な残業によって処理し、自発的なものであるため、あえて時間外手当を請求せず、あるいは残業時間を過少申告し、また、使用者が命じたものではないということから、時間外手当を支払わない、あるいは過少な申告どおりに支払う」という状況も見られることが、ヒアリングやアンケートからも明らかです。

 本来、労働時間は使用者が把握すべきであるのに、勤務の実態に目をつぶり、自己申告がないことを理由に割増賃金を支払わないという、「労働時間適正把握基準」に反する状態に対して、把握もしないでいて、自発的な残業であるからわからないとか、命令もしていないのに勝手に働いたということを支払わないことの言い訳にするのでなく、適切な業務管理を行うとともに、必要な業務については、使用者が適切な残業命令を出すべきであり、自己申告については「労働時間適正把握基準」に基づき適正な自己申告をするよう措置を講じる必要がありまる。夏季交渉のなかで、具体的な事実をもとに当局の認識をただし、具体の措置を求めていきましょう。