3月13日付
2月6日、福祉衛生支部は健康福祉局長、各区長あてに「生活保護職場の人員体制と時間外勤務の改善に関する要求書」を提出しました。
昨年12月「中区における生活保護制度運用上の課題に関する検証委員会」の報告書が公表され、堺市に改善策の早期の着手と進行管理を求めました。
これまで福祉衛生支部は、生活保護ケースワーカーの増員を求め再三交渉を行い、その結果、近年配置基準は改善傾向にあります。
しかし、検証委員会報告書は、生活保護制度を必要とする市民のセーフティネットとして同制度が機能するためには、ケースワーカーが重要な役割を果たすことから、社会福祉法に標準数として明示されている80:1の配置基準を一刻も早く確保することをめざして、到達目標を持った福祉職採用を推進することを求めています。
また、ケースワーカーとしての知識と技術を蓄積するため、計画的な人材育成や本人の希望・適性に鑑みてケースワーカーを配置することを求めています。
これを受け福祉衛生支部は要求書で、人員体制について、生活保護担当者、査察指導員(係長級)の標準数と現行体制の乖離について明らかにし、人事当局への要望状況と報告書の指摘を踏まえた改善方向を示すことを要求しています。
またケースワーカーの様々な研修や役職者の技能確立等を含めた生活保護職場の人材育成の方策(方針)を明らかにし組合と協議することを求めています。