堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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これが憲法第28条の実践 そごう・西武労組の勇気にエール

9月6日付

 8月31日、「そごう・西武」の売却をめぐって、そごう・西武労働組合は、ストライキを決行しました。大手百貨店のストは1962年の阪神百貨店以来で61年ぶりです。


 雇用を守るためにモノを言う労働組合の存在を顕在化させたこと、団結の力(ストの批准率90%、参加者900人)を示したこと、私たちの上部団体「全労連」も「組織の違いを超えて連帯する」ことを表明したように、労働者全体を激励する大きな影響を与えたことなど、今回のストライキが果たした役割は重要です。


 売却決議は強行されましたが、売却先も含めた交渉が今後も続くものと思われます。「いつでも刀を抜ける」ということを見せることができたそごう・西武労組は、今後も従業員の雇用を守るために粘り強く交渉を続けると確信します。
 今回のストの意義について、市橋耕太弁護士は、「最も重要なことは、ストを労働者に認められた正当な権利行使であると我々消費者サイドが受け止めること、そして、報じる側がそのように受け止められるよう伝えることです。


 『伝家の宝刀』ともいわれるストですが、雇用を守るという労働組合にとっての至上命題のために、まさに抜くべき時に刀を抜いたといえるでしょう」とコメントしています。 戦後の労働運動の高揚期から、私たち公務員労働者のストライキ権は、不当に制約されています。国際労働機関(ILO)結社の自由委員会は、2002年11月と2003年6月の二度にわたって、消防職員等への団結権の付与、国の行政に直接従事しない職員へのストライキ権等の付与などに向けて、労働組合などとの全面的で率直かつ意味のある交渉・協議を速やかに行うよう日本政府に勧告しています。

 

歴史を学び、先進的な運動に連帯し、権利を取りもどすたたかいを起こしていきましょう。