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事務補助の休暇繰越、同一職場任用

12月20日

 昨年度から制度化された「会計年度任用職員」の休暇制度などで、書記局によく寄せられる質問と回答について、会計年度任用職員マニュアルから紹介します。
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  Q1 4月1日から5月31日までA課、6月1日から翌年3月31日までB課で任用される見込みの会計年度任用職員の休暇はどうなるの?
 A1 4月1日から5月31日までのA課では、時間額任用のため、、年次有給休暇の付与日数は0日。6月1日から翌年3月31日までのB課では、1日も空けず引き続き任用のため20日付与する。ただし、初回任用の場合は分割付与あり。
 Q2 会計年度任用職員の休暇は、4月から所属が変わっても繰越できるの?
 A2 年度を超えて再度任用された場合、次年度に引き続いて任用された者については、当該年度に付与された年次有給休暇について取得できなかった日数を、翌年度に繰り越すことができる(任用される所属が変わったとしても、繰り越し可。次の任用までに空白期間がある場合は繰り越すことはできない)。
  Q3 会計年度非常勤職員(事務補助)は、同一職場で何年まで任用されるの?
 A3 会計年度非常勤職員(事務補助)は同一課で連続2回(最長3年間)任用することができ、その後同一課で任用することはできない。