10月12日付
「会計年度任用職員要求書に基づく交渉
早期開催を」「当事者が交流できる取組みを」
堺市職労は、10月10日に短期臨時職員懇談会を開催しました。懇談会では、9月12日に提出した要求書に基づく交渉の早期開催と、当事者が交流する取組みについて意見が出されました。
地方公務員法改正に伴い、一般非常勤職員及び短期臨時職員の任用は来年度で終了し、20年度からは会計年度任用職員制度に移行します。
会計年度任用職員は、総務省において、「任用の適正化」を目的としたものであり、その趣旨に沿って制度設計する必要があります。
堺市職労は、この間、当事者である短期臨時職員組合員と継続的に懇談会を開催。8月22日~24日には、短期臨時職員対象の説明会を行い、会計年度任用職員移行にあたっての切実な要求を議論し、9月12日に当局に要求書を提出しました。
要求書の概要
「短期臨時職員の会計年度任用職員制度移行にあたっての要求書」では、①現在、一日7時間30分、週5日(37時間30分)の短期臨時職員の一週間当たりの勤務時間について、原則フルタイム(週38時間45分)とすること。その他の短時間勤務の職種については、パートタイムとすること、②フルタイムの会計年度任用職員の賃金については、初年度は行政職給料表1級13号給(本給152900円)として、以後1年毎に4号給を加算すること、③年次有給休暇について、再度の任用が行われる場合に繰り越すこと。1年毎に1日の有給休暇を加算し、特別休暇も常勤職員に準じること、④任用待機期間は設けないこと、⑤同一所属への再度の任用をさまたげないことを求めています。
要求書に基づく
交渉の早期開催を
現時点で、当局から具体案の提示はない状況です。
懇談会では、職場で「来年度の任用が始まるまでには、一定の方向性が示されないと混乱が生じる」との懸念も出されていることも踏まえ、「当局に対し、9月12日に提出した要求書に基づく交渉の早期開催を求めよう」との意見や、「説明会でいろんな意見をいただいた。今後も広く意見を交流する双方向の活動が大切」との声が出されました。
堺市職労は、要求の前進のため、要求書に基づく交渉を早期に開催することとともに、多くの方が当事者として組合加入されることが重要であると考えます。ぜひ職場のみなさんのご意見をお寄せください。