8月27日付
役職定年…公正なルールと職域拡大も
国家公務員の役職定年制について「新陳代謝を確保し組織活力を維持するため、当分の間、役職定年制を導入」とし、俸給の特別調整額(自治体でいう管理職手当)が適用される管理監督職が対象とされています。
役職定年制は、管理監督職の上限年齢を60歳とし、60歳に達した日以後に、一方的に非管理職に降任させる制度です。
一方で、上限年齢は自治体の条例で定め、対象は「自治体の判断」(総務省公務員部長国会答弁)とされています。また、職務の特殊性や欠員補充の困難性の職の場合は、上限年齢の適用除外または例外措置(61~64歳)とすることができます。
若い世代の昇任機会の確保という意味合いで当分の間、役職上限年齢の導入もわからないではありません。
しかし、自治体では、管理職手当の対象も公平委員会規則で定めている管理職等の範囲、昇任ルールもまちまちです。
したがって、役職定年制を導入する場合も、適用除外や特例措置を含め恣意的な運用とならないよう労使協議をふまえ、公正なルールを確保することが必要です。
また、役職定年がそのまま実施されると、堺市では課長補佐級職員が急増する恐れがあります。役職構成のひずみを回避するためにも、職員全体の負担軽減や住民サービスの向上へつなげるためにも業務拡大が必要です。