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定年引き上げの問題点、要求と課題 シリーズ定年延長③ ◆60歳後退職手当は定年扱い

8月11日付

 国家公務員の定年引き上げ③
◆60歳後退職手当は定年扱い
 退職手当の支給率は退職事由により異なり、現在60歳定年退職が、それ以前の早期退職(普通退職)より支給率が高くなっています。定年引き上げにより、60歳以後定年引上げ年齢より早期に退職した場合、普通退職扱いとなれば不利になるので、そうならないよう当分の間、60歳以後の退職はすべて「定年」と同様の支給率で算定され、損にはならない計算です。
 また、60歳以後の退職手当の基本額は7割に下げられた給料ではなく、減額前の給料月額で減額前までの勤続期間に応じた支給率で計算されます。(「ピーク時特例」の利用)(A)
 さらに、退職時までの勤続期間に応じた支給率から減額日前日までの勤続期間の支給率を差し引いた月数×退職時の給料月額(7割削減後)(B)が加算されます。ただし、勤続35年で支給率の上限は変わらないので、60歳までで勤続35年に達していれば、60歳以後の勤続期間があっても(B)の加算はありません。