堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

堺市職労(堺市職員労働組合)ブログです。

Q&A定年引上げにあたって⑤

6月10日付

Q13 60歳を超えて給料が下がったら、退職手当も減るのでしょうか?
A13 そんなことはありません。労使交渉で確認しましょう。
 退職手当の算出は、(退職時の基本給)×(勤続年数に基づく支給月数)+(在職中の役職期間5年間(60月)について、それぞれの在籍月数に応じて加算される調整額)となりますから、退職時の基本給が下がれば退職手当額が減るように見えます。さすがに、これはまずいので、「ピーク時特例」を適用すると人事院は説明しています。
*ピーク時特例
減額改定以外の理由で俸給月額が減額されたことがある場合には、減額された給料月額のみで基本額を計算せず、減額前の給料月額に応じた期間を考慮した計算となります。

 

退職手当の基本額=(A)+(B)

(A)減額前給料月額×減額日前日までの勤続期間に応じた支給率

(B)退職時給料月額×(退職時までの勤続期間に応じた支給率-減額日前日までの勤続期間に応じた支給率)


Q14 65歳定年になっても63歳ぐらいまでしか働く自信がありません。定年までに退職すると退職手当は減らされるのでしょうか?
A14 そんなことはありません。労使交渉で確認しましょう。
 たしかに、退職手当は退職理由によって異なり、定年退職の場合は「勤続年数に基づく支給月数」が一番多くなります。自己都合による退職の場合は、定年に比べると支給月数が少なくなります。
 定年引上げ前の定年年齢を超えて退職した場合に、定年引上げ前の定年で定年退職する場合に比べて不利益とならないように「60歳を超えてから退職する場合は、当分の間、定年退職と同様の取り扱いとする」とされました。
 具体的には「定年引上げ前の定年年齢に達した日以後、非違によることなく退職した職員の退職手当の基本額の支給率については、勤続期間を同じくする定年退職の場合と同率とする」とされています。(続く)