職員感染時等の
テレワーク取扱いをやり取り
8月21日付
新型コロナ感染症拡大防止のためのテレワーク(在宅勤務)及び時差出勤対応が実施されていますが、職員が感染した場合等のテレワークの取扱いについてやり取りしています。
テレワーク推奨や職場環境整備を通知
新型コロナウイルス感染症感染者が全国的に高止まりしています。
感染拡大が続くもと、7月26日夕方に西村担当大臣が「テレワーク70%・時差通勤」を経済界に要請する意向を示したことを踏まえ、当局は7月29日からのテレワーク運用を変更しました。
現在、全職員を対象に庁内PCや紙媒体の持ち帰りも含めたテレワークが可能となっています。また、時差出勤も行われています。
同時に当局は、7月28日には感染防止徹底通知を発出し、管理職に対して「所属職員に体調不良の者がいないか、職場環境の整備(マスクの着用、執務室の換気など)ができているか、適宜、確認、指導を行い、職場での感染拡大防止に取り組む」など、万一に備えた業務継続の体制づくりを求めています。
特別休暇等の
取扱いにも影響
こうしたもと執行部に、7月21日の「新型コロナウイルス感染症にかかる職員の対応について」(感染時等の特別休暇等の取扱い)通知に定めるテレワークの運用について「感染疑いがある場合にテレワークできる要件が限定的ではないか」と質問が寄せられました。
21日通知文では、テレワークについて、「(1)風邪の症状等がある者」については、「重症化リスクが高い方や妊婦の方」に限られ、(2)~(6)の特別休暇時のテレワークも庁外アクセス機能が利用できる正規職員に限られていました。
当局に確認したところ、先述の通り、29日からのテレワーク運用変更により、「テレワークについては、全職員を対象とし、庁外アクセス機能を使用しないテレワークも可能」との見解が示されました(右記参照)。 なお、特別休暇取扱いの詳細は裏面(21日通知の別紙)をご参照ください。