堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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妊娠中の女性職員等への配慮について通知

職員が安心して働ける職場環境、 
 感染防止策の徹底を求めよう(5月22日付)

 5月7日に厚労省が「妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針」の一部改正を行い、同日総務省も、改正の趣旨を踏まえた対応を地方公共団体に通知。堺市では5月18日に「妊娠中の女性職員等への配慮について」が通知がされました。

 

妊娠中の女性職員への配慮が義務化
 妊娠中の女性労働者は、職場や業務内容等によっては、新型コロナウイルス感染症に感染するおそれによる心理的なストレスで母体又は胎児の健康保持に影響が出かねません。 5月7日から、これに関して医師等から指導を受け、職員が請求した場合、事業主は感染のおそれが低い他の業務への転換や、出勤による負担の軽減のために在宅勤務・休業、通勤緩和の措置(時差通勤、勤務時間の短縮、交通手段や通勤経路の変更)など、適切な措置を講じなければなりません。(令和2年5月7日から令和3年1月31日までの間)
 自治労連では、地方組織などから寄せられる不安の声、未知の新型コロナウイルス感染及び感染に係る不安が母体と胎児に与える影響に鑑み、新型コロナウイルスに係る妊娠中の職員に対する安全衛生上の特段の配慮を求め、厚生労働省総務省に対し要請を取り組んできました。


高年齢職員や基礎疾患のある職員にも
 また、堺市の通知では「主に55歳以上の高年齢職員をはじめ、基礎疾患(糖尿病、心不全、呼吸器疾患(慢性閉塞性肺疾患など))がある職員や透析を受けている職員、免疫抑制剤抗がん剤などを用いている職員」についても在宅勤務等の利用を推奨しています。
 堺市職労は4月28日に開催された交渉において、4月6日に総務省等が通知した「新型コロナウイルス感染症の大規模な感染拡大防止に向けた職場における対応について」の中で、特に配慮が必要とされている①高年齢職員、②基礎疾患がある職員、③免疫抑制状態にある職員、④妊娠している職員への対応を求めていました。

 

有症状者の特別休暇等、引続き改善を
 また、総務省の通知では「発熱や咳などの風邪症状がみられる職員については、新型コロナウイルスに感染している可能性を考えた人事管理としてください」として「風邪症状がみられる職員への特別休暇の使用(症状によってはテレワークを指示することを含む)とともに、その間の外出自粛を勧奨すること」と示されていることから、堺市が「年次有給休暇」の取扱いとしている「風邪の症状等がある職員」や「(風邪症状等のない)濃厚接触者」についての取り扱いの見直しも求めてきました。
 夏季交渉においても、職員が安心して働ける職場環境、感染防止策の徹底などを求めていきます。「仕事と暮らしの緊急アンケート」に、さまざまな意見をお寄せください。