堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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新型コロナウイルス感染防止対策

保育所等利用の自粛要請も特別休暇を適用(4月13日付)

 

 

新型コロナウイルス感染症に伴う特別休暇に関して、非常事態宣言が発出されたことを受け、9日、堺市当局から「臨時休業措置に伴う特別休暇の取り扱いについて」が通知されました。

 

 非常事態宣言を受け、

こども園を利用している保護者には「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止にかかる利用の自粛について(お願い)」が配付されています。このことについて「保育所から家庭保育への協力を依頼されたが、特別休暇の扱いにならないのか」との職場の声があがっていました。

 こうした状況をふまえて、当局から4月9日付けで、以下の通知が発出されました。

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特別休暇の取り扱いについて

 ①学校園、放課後児童クラブ、保育所等の受け入れがある場合[継続]

 特別休暇(送迎に伴う特別休暇も含む)は原則、対象外。

 ②学校園、放課後児童クラブ、保育所等の受け入れが無い場合[継続]

 職員の居住市町村において、学校園、放課後児童クラブ、保育所等の受け入れが行われていない場合、取得要件を満たせば特別休暇(送迎に伴う特別休暇を含む)を取得可能。

 ③学校園、放課後児童クラブ、保育所等から利用の自粛要請を受けている場合[拡充]

 令和2年4月8日から当面の間については、学校園、放課後児童クラブ、保育所等から利用の自粛要請がなされている場合、取得要件を満たせば特別休暇(送迎に伴う特別休暇を含む)を取得可能。

 

【取得要件】

 同居の家族、近隣の親族等において子どもの世話を行うことができず、勤務することが著しく困難であると認められる場合。

 その他、対象職員、対象となる子どもなどは従前のとおり。

なお、各所属長には、同時に複数の職員が本事案に伴う休暇等の取得申請があった場合、職場の業務体制に影響がでないように職員間の調整を図ることが求められています。

 

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 組合は、3月2日に、「新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る要求書」を提出し、「子どもの世話のための特別休暇の拡充」「勤務時間の適正把握と長時間労働による健康障害防止の措置」「テレワークが困難な職場の代替策」「業務上必要なマスクの確保」「遡っての病気休暇の承認」などを求めてきました。

 今回の自粛要請による特別休暇の拡充は、子育て世代にとって、貴重な前進と言えます。ただし、ぎりぎりの職場体制のなかで、取得がはばかられるというのも、リアルな声ではないでしょうか。

 管理職のイニシアチブでの職員間の調整とあわせ、この状況下では不要不急となる業務の精査も求められます。

 なお、特別休暇を適正に取得したことによって非正規職員の再度の任用等に悪影響や不利益が生じることはありません。

 ウイルスの感染拡大の不安が広がり、自粛要請や臨時休業が進むなか、住民の健康や福祉の向上が目的である公務労働に求められる期待はますます高まっていきます。執行部として、職場からの声を踏まえ、議論を重視し、随時申入れ・協議を行っていきます。