出勤抑制を5割に拡大 業務体制の見直しも(4月15日付)
堺市当局は、13日、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための職員の出勤抑制の拡大について通知・発表しました。組合執行部は、発表にあたって協議しました。
発表では、国が民間事業者へ出勤抑制を要請していることにかんがみ、感染症拡大防止と職員の安全確保の観点から5割抑制を実施するとしています。
【概要】
●実施期間
4月15日(水)から
5月6日(水)まで
●業務体制見直しの考え方
・市民向け窓口サービス業務は、体制を縮小し業務を継続
・市民生活を支えるインフラ等の維持管理業務は、体制を縮小し業務を継続
・行政内部の管理事務など市民生活に与える影響が小さい業務は、休止又は縮小
・市民生活への直接的な影響が小さい計画策定や事業の準備等は、実施の先送りを検討
●出勤抑制の運用
・テレワーク(在宅勤務)の利用や休暇の取得、業務体制の見直し等を実施
・職員間の接触機会を減少させるため、職場に出勤する職員のチーム交代制を検討
・感染症対策関連を除く庁内への照会・相談は原則禁止
・感染症対策・支援対策で新規又は増加した業務へ機動的に職員を投入
職場に出勤しない職員(休暇取得者等を除く)に従事させる業務、出勤状況の照会の取り扱いについては、従前どおり。
有休取得強制ではない
執行部は、提案の趣旨は理解するとしつつも、「職員間での偏りや不平等感が生じないように、管理職を中心とした調整が必要ではないか」「対応業務の縮小や弾力的に運用されている手続き等、市民にお知らせできるものは、遺漏のないように案内してもらいたい」と指摘しました。また、この間一部の職場で誤った運用がされている有給休暇について、「有給休暇の取得強制はあってはならないな」と確認。当局は「休暇を強制するものではない」と重ねて表明しています。
執行部は、引き続き職場の状況を踏まえて協議をすすめます。
特別休暇の取り扱い、育児休業延長等も通知
また当局は、春闘交渉等で要求してきた特別休暇の取扱い等についても次のとおり通知しました。
1 風邪の症状等がある職員が新型コロナウイルス感染症に感染した場合の特別休暇の取り扱いについて
新型コロナウイルス感染症に感染していたことが判明した場合には、当該風邪症状等により年次有給休暇を取得していた期間についても特別休暇へ振替えることを可とします。
育児休業については通常1回に限り延長することが可能ですが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために利用の自粛要請がなされている場合、その期間に限り再度延長することが可能です。また、自粛要請後の入所時に、ならし保育が必要となる場合は、ならし保育の証明書を添付した上で、従来どおり2週間育児休業の取得を続けることができます。
ただし、延長期間はそれぞれの自治体で示されている、新型コロナウイルス感染症に起因し一時的に育児休業を延長し利用決定の取り消しとならない期間までとなります。