堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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休校特別休暇、会計年度健康保険、兼業届・・夏季闘争・コロナ対応交渉後も、 引き続き協議を重ねる

(6月10日付)

 2020夏季交渉は、コロナ感染拡大防止のもと、日程を変更し、2回の交渉を設定。5月29日に回答を受けました。執行部は、交渉と並行して、組合員の疑問や不安の声をもとに、引き続き協議を重ねています。

 

学校園の休校措置に関わる特別休暇
 5月21日の緊急事態宣言解除を受け、6月1日から府内の学校園では、分散登校が開始されました。今後15日からは全面再開となる見込みです。
 そうした状況を踏まえ発出された5月22日の総務局長通知では、学校園等の臨時休業措置に伴う特別休暇の取扱いについて「学校園等の受け入れ状況を確認し、必要に応じて特別休暇(送迎に伴う特別休暇を含む)を取得するようにしてください」としていました。
 この点について、「学校は再開したが、午前午後の分散登校中も学童保育が休止中。登校時間外も学校が預かってくれるが、なるべく家庭で子どもをみてほしいと言われている」というケースなど、取得できるか判断に迷う事例もありました。
 このケースを人事当局に確認したところ「利用の自粛要請を受けている場合」として、従来通り特別休暇が取得可能と示されました。
 組合で取り組んでいる緊急アンケートでも、「先々の休暇日数が不安」との声が寄せられており、実態を踏まえた運用を求めます。


会計年度任用職員の
協会けんぽ加入
 年度途中で任用された会計年度任用職員の健康保険について、「任用期間が1年未満のため、協会けんぽに加入できない」とされたケースがありました。
 執行部は「今年度の任用期間は1年未満だが、再度の任用も含めた見込みでは1年以上となる場合」もあることから、当局に整理を求めました。
 その結果、申立書を職場が提出すれば、当初から協会けんぽへ加入できると示されました。なお、様式は総務サービスセンターポータル↓協会けんぽ・厚生年金↓「協会けんぽ」資格関係ページに、「社会保険加入要件に関する申立書」が掲載されています。

 

兼業兼職届様式
 会計年度任用職員の兼業兼職は、短時間勤務は原則自由ですが、届出をすることとされました。しかし当初通知では、届出様式に「報酬」の記載が求められ、「なぜ収入まで届け出る必要があるのか」と疑問の声が多数挙がっていました。
 執行部から「趣旨を踏まえ、簡素な記載とするよう」に求めたところ、当該「報酬」欄は削除されることとなり、新たな様式が職場に通知されました。


 執行部は、今後も職場からの疑問や不安の声をもとに、協議を重ねていきます。