堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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当局 災害時の手当等の見直しを提案

改善に向けて「要求」を対峙(12月4日付)

堺市当局は、11月22日、「通勤手当等の見直しに関する協議の申入れ」を行ってきました。組合として、要求に基づいて交渉に臨みます。

この間の経過

 6月の大阪府北部地震、9月の台風21号の直撃など、自然災害が続きました。

 住民の命やくらしを守る自治体労働者として、災害時に多くの職場が災害対応を求められ、通勤が困難な状況のなか、職員は自覚的・自発的に参集しました。

 組合が行った10月に行ったアンケートでは、「交通機関がダイヤ変更や停止する中、通常と違うルートで出勤した」「交通用具を使って出勤した」「少なからず自己負担が発生している」姿が浮かびあがりました。

 こうした声を背景に、当局に秋季闘争で追及。当局は「現行の制度においては、通常経路と異なる経路の費用弁償には対応できないが、職員の皆さんの思いは理解できる。現行の通勤手当制度は様々な課題があると認識しているので、それらを整理したうえで、改めて協議をお願いしたい。」としていました。

提案の中身

 1 交通用具等に係る通勤手当の見直し

(1)見直しの趣旨

 交通用具に係る通勤手当の片道の通勤距離15㎞未満の支給額について、国家公務員の通勤手当の支給額を踏まえて見直すもの。

(2)見直し案

 下表のとおり

 2 月途中採用時に係る通勤手当の見直し

 通勤手当の支給要件は、国に準じ、月の初日に在職する職員に支給することとしているが、近年、育休代替制度等による月途中任用が増加していることから、月途中の採用及び退職時においては、日割額と定期券価額のいずれか低い額(交通用具については日割額)を通勤手当として支給するもの。

 3 災害時の出退勤に係る交通機関運賃支給制度の創設

 堺市職員の給与に関する条例第17条に基づく通勤手当の支給を受け、かつ、その手当額の算出の基礎となる通勤の経路(以下「通勤手当認定経路」という。)に交通機関の利用が認められている職員が、自然災害による運行休止等によって、やむを得ず通勤手当認定経路と異なる交通機関を利用して通勤したときは、当該通勤において発生した交通機関の運賃を実費弁償するため、旅費として支給する。

 4 施行時期

  平成31年4月1日

労働組合の考え方

 この提案に対して、執行部では、「『基本的な要求内容』として、 ・片道の通勤距離が2㎞未満の市内居住者に、月額1000円の通勤手当の支給

 ・自転車通勤時に月額1000円を超える加算

 ・自然災害による運行休止等により、やむを得ず交通用具を利用した場合の費用の支給。

 『闘争スケジュール』としては、「当該申入れに対する要求書を提出し、2019年1月18日までを交渉期間として設定し、年内2回、年明け1回の団体交渉を構え、円満解決をめざす」ことを先日の第2回拡大中央委員会で提案、運動方針を確認しました。

 職場の実態、組合員・職員の声が運動の原動力です。要求の前進目指して団結して頑張りましょう。