堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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短期臨時職員含む夏季休暇付与

完全消化に向け

取得のご協力を(6月28日付)

 夏季休暇は、心身のリフレッシュを目的に付与されるものです。なお、取得期間は、従来通り7月1日~9月30日です。

 また、7月1日時点在職者の任用形態別付与日数は下記のとおりです。

 今回は、夏季交渉で当局より回答のあったとおり、7月1日時点で在籍している短期臨時職員のうち、任用期間、週勤務日数等の勤務条件に応じ、夏季特別休暇が付与されます。

短期臨時職員の

  夏季休暇の疑問

Q:夏季休暇は有給ですか?

A:有給です。

Q:「7月1日以降に引き続いて任用される見込みの期間が6月を超える者」が付与対象ですが、私は4月1日任用で、雇用期間が9月末までです。

A:短期臨時職員の雇用期間は6か月単位ですが、1回だけ更新され、最長12か月雇用されます。4月1日任用の方も更新の予定がある方は付与されます。

Q:申請はどうやってするのですか?

A:特別休暇願を提出して申請します。

夏季休暇 交渉で実現

 短期臨時職員の夏季休暇付与は、当事者が声をあげた結果、実現しました。

 昨年秋から、短期臨時職員組合員を中心に懇談を重ね、今年2月、千人を超える短期臨時職員にアンケートを依頼(回答379人)。

 アンケート回答では、全般的な要求(複数回答)について、「雇用の継続」66%、「夏季休暇」63%が強い要求として浮き彫りになりました。

 交渉では、こうした声を背景に改めて「夏季休暇の付与」を要求。5月24日にはアルバイト労組の組合員が、職場で果たしている役割を語り「夏季休暇をください」と訴えました。

 短期臨時職員夏季休暇(1日)の回答は、到達点としては不十分ですが、職場の意見を背景に団体交渉で当局に伝え、当局内部での検討の結果、制度がつくられたことは、力をあわせてより意欲をもって働ける職場に向けて非常に意味のある回答です。

夏季休暇の完全消化を 厳しい人員体制のもと、休暇取得もままならない職場も少なくありません。しかし、夏季休暇が規程上3日に減らされたものの、5日に復元されたのは平成24年度のことであり、今回の短期臨時職員夏季休暇付与と同様に、「せめて5日」をと求める職場の声があがった結果です。

 こうした経過を確信に、夏季休暇の完全消化に向けて、職場のみなさんのご協力を呼びかけるものです。