堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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短期臨時職員含む夏季休暇付与

完全消化に向け

取得のご協力を(6月28日付)

夏季休暇について通知されました。今回の通知も昨年と同様、短期臨時職員について夏季休暇が付与(1日)されています。

 夏季休暇は、心身のリフレッシュを目的に付与されるものです。なお取得期間は、従来通り7月1日~9月30日です。

 夏季交渉で当局は、当該期間に取得困難な職場については「特別な事情があれば個別に相談していただきたい」と述べています。

 また、7月1日時点在職者の任用形態別付与日数は下記のとおりです。

短期臨時職員夏季休暇

 短期臨時職員の夏季休暇は、昨年2月短期臨時職員379人が回答したアンケートで「夏季休暇」63%が強い要求として浮き彫りとなり、昨年度の交渉で実現を求めた結果、回答されたものです。

 今回の夏季交渉では、夏季休暇付与日数の上積みを求めましたが、当局は「今年度においても昨年度同様の対応を検討している」と述べるにとどまり、昨年度と同じ日数での回答となりました。

夏季休暇の

   完全消化を

 厳しい人員体制のもと、休暇取得もままならない職場も少なくありません。しかし、規程上3日に減らされた夏季休暇を、5日に復元させたのは平成24年度のことであり、「せめて5日」をと求める職場の声があがった結果でした。

 こうした経過を踏まえ、夏季休暇の完全消化に向けて、職場のみなさんのご協力を呼びかけます。