加重労働の防止に実効策を・非常勤の病休時の経験加算日数改善(3月13日付)
3月10日、総務局長、教育次長、上下水道局理事出席のもと、第2回春闘交渉を開催しました。
冒頭、中谷総務局長より回答文が読み上げられました。
これについて、林田書記長は、以下の通り労働組合の見解を述べました。
「非常勤職員の報酬に係る経験加算における病気休暇等の取扱いは、概ね常勤職員と同水準といえる。
引き続き、均等待遇に向けた他の要求の改善として、高年齢者雇用の時間単価の引上げ、育児休務・部分休務の子の対象年齢の引上げ、育児のための時間短縮の取得時間拡大などの課題を協議していくことを求める。
時間外勤務の問題では、市役所の長時間勤務の実態が、労使の話し合いを越えて、外部(ミニコミ誌)から指摘されている。たいへん残念な事態。
報道では、『時間外労働年間1000時間超が3人、800~900時間以上が3人』とされている。また、『早朝出勤、6時勤務開始、深夜まで残業。土日を含め時間外勤務がなかった日は1日(8月)。女性2人は 深夜残業珍しくなく、退庁時刻24時』とある。
年間1182・6時間の時間外労働を勤務日数244日で割ると約5時間。1日約13時間働いていたことになる。
これは、大正元年 工場法が制定された時の労働時間規制が一日の上限時間12時間であり、そこまで時代を逆戻りさせていることになる。
月100時間超又は2~6か月平均で月80時間超で健康障害リスクが高まると言われているのは周知の通り。
残業や休日出勤の増加の最大の要因は、膨大な事務量であり、一時的または突発的なものではない。『事前命令やノー残業デーの徹底』だけで解決しないのは明らか。
医師の面接指導で異常がなければ、時間外勤務を命じ続けるのか?
心身に支障をきたすまで、制限なく働かせることができるという実態になっていると受け止めざるを得ない。
限度時間(月45時間)を上回る現状を労使で共有し、措置を実施せよ」。
最後に、山道委員長より、「回答については一旦持ち帰る。引き続き、要求書に基づいて協議・交渉すること」を求め、今回の交渉を区切りました。