堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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セルフメディケーション税制について

1月24日付

 組合が実施する薬の斡旋についてお知らせします。

 平成29年1月1日より、「セルフメディケーション税制」が創設されました。

 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、健康の維持増進、及び疾病の予防への取組として、一定の取組(特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん健診)を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際、その購入費用について所得控除を受けることができる制度です。

 生計を一にし、予防接種・定期健康診断を行う本人と家族が、一定のスイッチOTC医薬品の購入金額が1年間(その年の1月1日~12月31日まで)で合計金額が1万2千円を超える時は、超える部分の金額(その金額が8万8千円を超える場合には8万8千円)について、確定申告時に所得控除ができます。ただし、これを選択すると、通常の医療費控除は受けられません。

詳しくは、下記ホームページ、または税務署にお問合せください。

 裏面の【薬申込書】の中で、セルフメディケーション税制の対象となる医薬品には★印が付いています。(裏面申込書参照)

 また、領収証については、全体の合計金額の横に、セルフメディケーション対象となる商品の金額が記入されます。確定申告をされる際に必要な書類となりますので、保管してください。