最低賃金が25円引上げ(10月17日付)
10月13日、早朝7時30分から堺東駅前で、私たち堺市職労も所属する堺労働組合総連合が「ディーセントワーク」宣伝を行い、人間らしく働くルールの確立と、10月から最低賃金が25円引上げとなり、最低時給を下回る賃金は違法であることをあらためて訴えました。
残業代ゼロ・働かせ放題はダメ!
政府は「働きすぎの防止」をうたう一方で、労働基準法を改悪して、労働時間規制を適用除外する「高度プロフェッショナル制度」の導入や、「裁量労働制」の対象拡大をしようとしています。
財界は「成果に報いる制度づくり」と言いますが、法案には成果に見合った賃金を保証する規定はありません。
命と健康を守るため、労働時間規制の緩和はすべきではありません。
最低賃金額を下回る賃金は違法です!
最低賃金とは「健康で文化的な最低限の生活」(憲法25条)を保証するために、法律で「それを下回る賃金で人を働かせても、働いてもいけない」と定めた賃金の最低額です。 下回る賃金は法律違反で無効となり、使用者が最低賃金以上の賃金を支払わない場合には、最高で50万円の罰金が科せられます。
(大阪府の最低賃金は、10月より時間給883円、深夜労働(夜10時~朝5時)は1104円)
堺市役所では、9月に行われた労働組合との団体交渉の結果、短期臨時職員(一般事務)の時間給を10円引き上げて890円となりました(全職種日額100円引上げ)。
しかし、最低賃金と比較して7円の差であり、引き続き引上げを求めなければなりません。
秋季年末闘争から17年春闘に向けて、さらに「社会的賃上げ闘争」をすすめましょう。