堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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熊本地震被災地派遣について

当局と協議(4月27日付)

4月14日から続く、熊本県を中心とした地震について、執行部は、職員災害派遣について協議を行っています。

 発災直後から、堺市総合医療センターや消防局をはじめ、給水活動、下水管調査、被災建築物応急危険度判定、健康支援のため、各局から職員が被災地での業務に従事されています。

 26日からは、指定都市市長会からの要請に応じて、熊本市西区の8か所の指定避難所における運営補助(避難者管理、食事等配布、支援物資仕分など)のため、第1班17人が派遣されています。

 こうしたなか、執行部は、熊本地震にかかる職員災害派遣について、協議を行っています。

職員の派遣の位置づけ

 現在の派遣は、公務出張扱いである。今後、派遣協定等を締結し、派遣期間が長期になれば、取扱いを変更することもある。

 出張扱いのため、職務や勤務労働条件の指揮命令系統も堺市にある。

▼勤務時間:避難所運営補助の場合、派遣期間中の勤務は、シフト制となる。避難所で仮眠する日とホテルで泊まる日が交互にある。勤務時間は1日当たり7時間45分。

災害派遣手当:災害派遣手当は、派遣先市町村が、災害派遣協定締結後に、派遣職員に対して支給するものであり、出張扱いの場合は支給されない。

 規定に基づき日当を支給する。また、業務用携帯電話を貸与する。

▼現地までの移動

 宿舎から職場までの移動は、勤務時間には含まれない(ただし、勤務時間中の移動は勤務時間とみなす)。

▼36協定との関係

 今回の職員派遣による時間外勤務については、労働基準法第33条に定める緊急避難的な災害対応として扱う。そのため、36協定外の時間外勤務として整理したい。

▼区役所支援物資受付

 また、21日~30日で行っている区役所での支援物資受付については、①各区で受付職員を2名とし、割振りは各区で行う、②受付は平日9時~17時、土日祝9時~12時、原則として振替対応、との説明を受けています。

 執行部は、熊本地震からの復興のために、職員が力を発揮できるよう、職場実態を踏まえて丁寧に説明を行うよう求めています。