速やかな議会上程・年度内差額支給を
16春闘で給与水準の回復・改善を求めよう(1月28日付)
2015年人事院勧告(月例給・一時金の引上げ)を内容とする国家公務員の給与法改正案が、1月20日に参議院本会議で成立しました。堺市でも、早急な議案上程と3月中の差額支給が必要です。
政府は1月4日、給与法改正法案と勤務時間法改正法案を一括した法案を閣議決定し、国会上程。その後、衆院内閣委員会審議が13日に行われ、翌14日に衆議院を通過。19日の参議院内閣委員会審議を経て、本会議で可決成立したものです。
本年度の国家公務員の給与改正は、昨年8月の人事院勧告をうけて、秋の臨時国会で引上げ改定されるべきものでした。
しかし安倍内閣は、昨年の通常国会が戦争法案強行成立を狙った大幅な会期延長となったことや首相の外遊日程を理由に、野党による憲法第53条に基づく再三の開催要求に対しても、臨時国会の開催を頑なに拒否。給与法案は、年明け早々の通常国会で、ようやく成立しました。
総務省はこの間、地方自治体に対し「国より先に給与条例改正を行うな」との不当な指導を行い、この影響を受け、全国の多くの自治体で年内の給与改定が見送られました。
堺市でも本来、労使交渉に基づき、市当局は給与の引上げ改定を自主的に判断すべきでしたが、昨年11月17日の秋季年末交渉において、「本回答に伴う条例規則等の改正については、地方公務員の給与決定原則である均衡の原則を踏まえ、国の給与法案の成立等を見据え、速やかに上程することとしたい」と最終回答。例年なら12月に差額支給されるものが、越年しています。
給与法成立により、堺市でも速やかな市議会上程と、年度内のできるだけ早い時期の差額支給が必要です。今後本格化する16春闘ではさらに、4月からの給与制度の総合的見直しによって引き下げられる給与水準の回復・改善を求めて、取組みを強めていきましょう。