堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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秋季年末一時金等交渉を振り返る③

月例給29年4月1日

遡及実施等を回答(2月15日付)

秋季年末一時金等交渉は、2月7日に最終回答を持ち帰っています。給与改定をめぐるこの間の交渉経過を振り返ります。

 堺市人事委員会が10月18日に行なった「職員の給与等に関する報告及び勧告」では、

①月例給について、職員給与が民間給与を562円(0・14%)下回っており、較差解消のため、引上げ改定、②一時金(特別給)は、職員の年間支給月数(4・30月分)が民間の支給割合(4・41月分)を下回っているため、0・1月分引上げ改定(勤勉手当に配分)、③医師及び歯科医師に対する初任給調整手当の改定を勧告しました。

「勧告踏まえる」と

    しつつも越年

 堺市職労は、秋季年末アンケートで示された、生活実態に基づく年末一時金の要求額「2・629か月+37489円」を基本要求に掲げつつ、「少なくとも堺市人事委員会勧告を実施せよ」と求めました。

 当局も、11月2日の第1回交渉において、「人事委員会勧告は重い。労働基本権制約の代償措置であり、勧告踏まえた対応が望ましい」との認識を示しました。

 しかし、第3回交渉日にあたる11月10日、退職金引下げに関する国の地方自治体への不当な介入の動きが伝わるなか、当局は突如として交渉開催が難しいと表明したうえ、22日には退職金引下げ提案を申し入れてきました。

 交渉団は、11月28日の退職金交渉の際も、当局がどう使用者責任を果たすのか追及。当局は「12月8日の期末勤勉手当については条例規定どおり支給したい。給与改定、退職手当の見直しについては、人件費にも影響がでるので総合的な対応を考えたい」と述べましたが、12月8日の一時金支給日に至っても具体策を提示せず、越年交渉となりました。

遡及実施を回答 

 その後、再開された1月31日の第3回交渉で当局は「人事委員会勧告は重たい」と再度述べるとともに、「年度内実施に向けて検討している」ことを表明。

 最終的に右表のとおり回答が示されました。

 月例給については、常勤職員、再任用・再雇用職員が引上げとなります。一方、一般非常勤職員・高年齢者雇用の報酬引上げには至りませんでした。また、短期臨時職員については、9月30日から時給が30円引き上げられたことから改定には至りませんでした。

 今後、市議会に条例改正案が上程され、議案可決されれば、対象者に差額が支給されるされることとなります。