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本会議の質疑 その1

「政治活動制限条例」を廃案に

(9月8日付)

 9月3日の堺市議会本会議では、大阪維新の会堺市議団提案の「政治活動制限条例」が審議されました。

 提案趣旨は「平成25年6月定例会に提出したものと同様のもの」「本市職員に対し、国家公務員並みの制限を課した上で、職員の政治的中立性を保障するとともに、本市行政の公正な運営を確保。行政の信頼性を確保する」と説明されました。

 質疑では、条例が懲戒処分という労働者に不利益を課すものであり、文言が指し示すものを明確にすべきとやり取りされました。

こんな答弁とはとの声

 このうち、条例に定義がない「政治的目的」について、維新の会は「書いてはないが、学説上、又は判例上明確だ」と述べ、また第3条中の「その他の方法」の定義を明確にすべきとの指摘に対し、「文言の統一については、ある程度十分だというところまで持っていくもの。未来永劫同じではない」と答弁。質問者から、「解釈の幅が非常に幅広い。そんないい加減な答弁とは」と驚きの声が上がりました。

事実の証明は不要

 また、条例の目的と手段を基礎づける「立法事実」について示すのが提案者の責任との指摘が相次ぎましたが、提案者は「立法事実を明らかにするというのは、『証明』ということではない。事実そのものの有無ではなく、総合判断によって提出に至った」などと開き直りました。

お詫びする一幕も

 また、維新の会の主たる答弁者が、同様の条例である大阪市条例を持たずに答弁。質問者から「議論に真しに応える姿勢がない」と厳しく指摘され、提案者が「通告もいただいた。きちっと提案者として準備するのは当然。会派では真しに応える姿勢を確認しているが、お詫びしたい」と述べる一幕もありました。