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本会議の質疑 その2

「政治活動制限条例」を廃案に

(9月9日付)

(昨日付の続き)

立法事実の証明責任

 維新の会は、立法事実について、かつて「我々が提案しましたから、我々が立法事実を存在する、あるという証明責任があった」(平成26年4月9日総務財政委員会)と述べていました。

 また、堺市人事委員会は「本条例案の解釈及び運用等が、憲法の保障する政治活動の自由を不当に制限することとならないよう慎重に検討する必要がある」と指摘しています。

 この趣旨に従うなら立法事実を示すべきとの追及に対し、維新の会は「さまざまなすでに見聞きしていること等を勘案し、より立法事実があると判断するに至る理由を当時よりは論理的に説明していると考えている」などと答弁。質問者から「どこが論理的なのか?さっきから何も立法事実に関して話が出ていない。あなた方は人事委員会のことを無視している」と苦言を呈されるなど、維新の会は、証明責任を果たす立場を表明するには至りませんでした。

 なお立法事実が存在しないとの認識について、市当局は「変わりない」と表明しました。

示せないなら取下げを

 質疑を終えて、各質問者は、「非常に無責任な答弁が続いて、今回のご答弁は残念なことが多々あった」、「国家公務員法の事例でも、最高裁でも憲法に抵触するという判例が出ている。条例が通ると、憲法を争う裁判になる可能性がある。具体的に条例が必要という事実を示しなさい。示せないなら取り下げるべき」、「極めて微妙な職員の政治的行為に対する制限があって、あなた方の間でも十分な理解が進んでいないということを指摘したい」とそれぞれ述べました。

 同条例案は、総務財政委員会に付託されました。本会議では、「政治的目的」を定義していないこと、条例の違憲性が払拭できないこと、立法事実が存在しないこと、提案者が準備不足であることなどが浮き彫りになりました。

 堺市職労は、職員の人権を違法に制限し、職員を萎縮させて職場に混乱を持ち込む同条例案の廃案を目指して取組みをすすめます。