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労働者派遣法改正案が紛糾・散会

働くルールを破壊廃案以外ありえない

(8月31日付)

 安倍政権が3たび国会上程している労働者派遣法「改正」案。同法案はこれまで専門26業務以外の派遣は原則1年、最長3年としていた期間制限を事実上撤廃し、正社員は派遣に置き換えてはならない、という大原則を投げ捨てる大改悪ですが、最終盤の審議でも大混乱が生じました。

みなし制度めぐり紛糾

 参院厚生労働委員会は8月27日、規制のあり方を抜本的に見直す政府提出の労働者派遣法「改正」案について、質疑が行われました。 しかし、10月1日施行予定の「労働契約申し込みみなし制度」の対象となる違法派遣をめぐる政府答弁で、約1時間にわたり中断。委員会は散会しました。

 質疑では、共産党小池議員が、「改正」案では「施行前に締結された派遣契約」について、「従前の例による」と規定されていることから、期間制限違反があれば、みなし制度の対象になるはずだと主張。塩崎厚生労働大臣も「みなし制度を前提に、当時、派遣契約が結ばれた」ことを認めたものの、みなし制度の適用があることを認めなかったため、委員会が紛糾、散会したものです。

みなし制度とは

 労働契約申し込みみなし制度は、「派遣切り」が社会問題化したことをうけて12年法改正で設けられました。違法派遣(期間制限違反等)があった場合、派遣先が派遣労働者に労働契約を申し込んだものとみなせる制度で、今年10月1日から施行されます。

施行日に審議?

 「改正」案をめぐる審議では、これまで、「みなし制度」の施行阻止を求める経済界の意向を受けて、厚生労働省が派遣法「改正」を急ぐよう与党議員に工作していたことが明らかになるなど、そもそも「派遣労働者ではなく企業のための改正」

であることが明らかになっており、派遣労働者労働組合からも強い反対の声が上がっています。

 この日、政府は質疑終了後に、「改正」法案で「9月1日」となっている施行日を繰り下げる修正提案に踏み切ると言われていました。

 同「改正」案は、法案の趣旨からも、施行日をまたいで審議が行われるような状況からも、廃案とすることが当然です。