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早出勤務(夏の生活スタイル変革)の試行

人員体制や時間外勤務の課題と併せた職場論議

(6月19日付)

 当局は、早出勤務(夏の生活スタイル変革)について、①職員が選択、②部局を限定、としたうえで試行を通知。執行部は以下の協議を行っています。

早出勤務の経緯

 2月に安倍首相の夏の生活スタイル変革の国民運動表明を受け、総務省から、「国家公務員の取組を参考としつつ、各団体の実情に即した柔軟な取組を」との繰り返しの働きかけがありました。

通知にあたり協議

 こうした動きを受けて当局は、早出勤務について通知。

 執行部は、「早出勤務は、人員体制や時間外勤務とも密接に関連する課題であり、本来職場で十分な論議が必要。こうした課題を置き去りにしたまま、早出勤務を個人の選択とするのは、違和感がある。あまりにも拙速」と指摘。少なくとも、職場論議のために、課題整理を求めました。

通知の概要

目的:夕方の育児参加や家族や友人との時間を楽しむ等による士気の向上を通じた行政サービスの維持向上

内容:①早出勤務 勤務開始時刻を、3パターン(8時、8時半、9時)から職員が選択(通常の勤務時間9時~17時半を変更するものではない)。

②始業前残業 可能な範囲で、時間外勤務を終業時間後から始業時間前にシフト

期間:7月1日~8月31日(取得は月単位)

対象所属の考え方

組合:対象部局や課についての考え方は。

当局:行政サービスの低下を招かない範囲での試行。そのため、対象部局は、市長公室、総務局、財政局、子ども青少年局、産業振興局、教育委員会事務局、上下水道局、消防局のうち、窓口職場等を除く職場とした。具体には、所属の実情に応じて局内で調整いただく。

組:試行を行う課について、改めて提示を。

当:了解した。

人員体制

組:早出勤務により、夕方の人員体制が厳しくなる。係単位で何人までなら早出勤務可能なのか十分な職場論議が必要。各課員への周知にあたりこの点を所属長が示す必要がある。また、あくまで試行であり、人数の押しつけがあってはならない。

当:もちろん係によって、休業者や夕方に執務する方の人数など差異がある。試行にあたっては、当然、所属長が業務が回るのか考慮いただいた上で、職員が選択する。「希望者なし」の場合もある。

 その他、①再任用職員の未配置など人員体制問題は別途交渉が必要であること、②早出勤務の希望者があれば、所属長等も同じ勤務時間に変更することを確認しました。

時間外勤務

組:早出勤務者が残業すると、単なる勤務時間延長だ。そうならないために、実効性をどう確保するのか。

当:余計な負荷をかけては本末転倒。そのため、朝型勤務者は、期間中は原則として定時退庁とする。明らかに時間外勤務が必要な方は、希望があっても不可とすべき。また、パソコンに札を貼りつけるなど朝型勤務を見える化したい。

組:早出勤務時の電話応対はどう考えるか。市民に電話を促すような周知はすべきでない。

当:本人は勤務時間であるので電話応対いただくが、対外的に通常の勤務時間を変更するものではない。

組:早出勤務にシステムが対応可能なのか。時間外勤務が不払残業となってはならない。

当:職員情報システムで対象者の勤務時間を月単位で変更可能。やむを得ず時間外勤務となっても把握できる。

試行後の検証

組:試行後の検証が必要。また、必要があれば支部協議を。

当:試行後は組織に対してアンケートを実施したい。支部協議については実情に応じて対応が必要。

 みなさんの声をお寄せください。