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泉佐野・千代松市長の不当労働行為を断罪!

大阪府労働委員会が命令

(6月4日付)

 5月19日、大阪府労働委員会は長年無償で貸与してきた組合事務所の減免申請を不承認し、使用料を払わなければ事務所使用を認めない、という泉佐野市の行為について、不当労働行為を認定し、①団体交渉に誠実に応じること、②謝罪文等を組合側に手交すること、などを命じました。

 泉佐野市及び千代松市長は、市長就任以来、職員給与の大幅カットを一方的に実施し、その後も、職員基本条例の制定、特殊勤務手当の廃止・時間外勤務手当の見直し、退職手当の削減などを次々に強行。2013年の夏季交渉の一方的打ち切り、そして、昨年12月には5年間の賃金カットを労使合意なく提案するなど、団結権侵害が続いています。

 今回の命令は、その中でも労働組合活動の拠点として、労働者の団結の拠り所である組合事務所の使用料徴収と、それを受け入れなければ使用許可を認めないという極めて悪質な組合つぶしにつながる支配介入・団交拒否事件です。すでに、2件の不当労働行為事件が市当局の再審査申し立てによって中労委に上がっており、自らの非を認めず、公費を使い続ける千代松市長に批判の声が高まっています。今回の命令も、「誠実に団体交渉を行え」という当たり前のことであり、これを不服とする当局は、労働基本権そのものを否定する不当な当局だと言わなければなりません。

 泉佐野市当局及び千代松市長に対し、命令を履行し、再審査申立てを行わないことを強く求めるものです。