堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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泉佐野市職労が勝利的和解

全組合員のチェックオフを無償で再開

市長が今後不当労働行為を行わないことを誓約(6月27日付)

数々の不当労働行為とたたかってきた泉佐野市職労が、6月23日、大阪地裁で和解調印に至りました。泉佐野市職労・泉佐野市職労現業支部泉佐野市職労支援共闘会議が声明を発表しましたので紹介します。

不当労働行為をあらため、労使関係を正常化し、労使自治の再構築を求める(声明)

2011年4月泉佐野市千代松市長が就任以降、一方的な賃金カットをはじめ、組合事務所の使用料、組合費のチェックオフ等6件の大阪府労働委員会への不当労働行為の救済申立てについて、労働委員会はその全てを不当労働行為と認定した。

しかし千代松市長は、それを不服としてチェックオフ問題等では大阪地裁、大阪高裁を経て最高裁に、組合事務所問題等では中労委の命令を不服として東京地裁取消訴訟が発展した。そして6件目に不当労働行為と認定された一方的な賃金カット問題では、大阪府労働委員会は不当労働行為を断罪した上で、謝罪文の掲示をするポストノーティスまで命じた。しかし千代松市長は、これも大阪地裁に取消訴訟を提起した。

昨年9月の第1回口頭弁論を皮切りに始まった審理は、裁判長の和解提案に基づき今年1月から5月まで月一回の和解進行協議が行われた。その中身は、組合費のチェックオフをすべての組合員に無償で再開すること。組合事務所をこれまでどおり無償での貸与の減免承認すること。給与その他の勤務条件について、組合からの団交申入れに対し、市は合意達成の可能性を模索する姿勢を持って、根拠となる資料を可能な限り提示して説明を尽くすなど、誠実に対応することを約束すること。そして大阪府労働委員会中央労働委員会が不当労働行為としたことを受け止め、今後不当労働行為を行わないこと。その上ですべての訴訟を取り下げること等が盛り込まれ、その結果、中央労働委員会大阪府労働委員会の命令が確定し、市が謝罪することになるが、私たちはその履行を求めないとした合意勧告及び和解案が、5月29日大阪地裁から労使に示され、本日6月23日大阪地裁での和解調印に至ったものである。

このことは労働委員会で不当労働行為として断罪され、大阪地裁、大阪高裁の判決においても不当労働行為の事実は変わらないもとで、市民の貴重な税金を訴訟に投入するのではなく、労使の問題は労使で解決を図るよう求め、月一回の庁舎前宣伝をはじめ、市議会開会前に泉佐野市政をよくする市民連絡会による市民大宣伝や月一回の駅前宣伝を行ってきたことが、訴訟を取下げさせることにつながったと考えている。

さらに大阪地裁や大阪高裁がチェックオフの労働委員会命令について、法適用により組合員を分断する判決を下したもとで、その判決を超える全組合員に無償でチェックオフを再開する中身であり、これまで大阪府労働委員会中央労働委員会が出した命令が実を結んだ勝利和解といえるものである。

私たちは千代松市長が、今後不当労働行為を行わないことを誓約したことを、労使関係を正常化する第一歩として受け止め、今後将来にわたる正常な労使関係を構築していくためにも、私たちのこの間の切実な要求に真摯に向き合い、十分な説明責任を果たし、誠実な協議や団体交渉を行うことで、労使の問題を労使で解決する労使自治をあらためて構築するためのよりどころとする和解、そして労使自治を発展させる和解として受け入れるものである。私たちは引き続き市に対して、誠実に合意を履行し、労使関係の正常化を求めていく。