人事院「官民比較方式の新たな検討・調査項目は設けない」
公務労組連絡会が十分な協議を要請
(4月23日付)
自治労連のほか、国公労連や全教などで構成する公務労組連絡会は15日、15年人事院勧告にむけた民間給与実態調査(民調)の概要にかかわって、人事院から説明を受けました。
対象事業所数(企業規模50人以上で、事業所規模50人以上の事業所約12000所)、調査内容はおおむね例年と変更なし。
前回13年に調査した住宅手当の支給状況と時間外労働の割増率について調査する。
《調査要旨》
● 住宅手当の支給状況と時間外労働の割増賃金率については、前回は平成25年に調査した。家族手当にかかる配偶者の収入制限や、子への支給状況を調査事項に追加している。
● 家族手当の支給状況調査については、昨年の調査事項に加えて、家族手当にかかる配偶者の収入制限の有無、子への支給状況を調査する。
● 従業員別に行う調査事項は、昨年の調査から、従来の調査職種の定義に該当しない従業員について、役職または給与上の等級から、職責が部長と課長の間、課長と係長の間、係長と係員の間に位置付けられるものについても個人票の対象としているが、今年も同様。
● 一昨年から実施している、定年退職後の継続雇用制度等の状況については、定年制の有無、定年の年齢、継続雇用制度の内容を確認するとともに、年金を全く受給していないフルタイム再雇用者の給与水準について調査を行う。また、定年退職後の継続雇用制度にかかるフルタイムと短時間の運用状況などを調査する。
● 技能・労務関係職種のうち、自動車運転手については、行(二)在職者の3分の1以上を占める代表的な職種なので、昨年と同様、直接雇用されている者を調査するとともに、業務委託契約などにより業務に従事する者についても調査する。こちらも技能・労務職員等の給与を詳しく把握するため昨年同様30人までは全数調査とする。
● なお、今年の職種別民間給与実態調査においては、官民給与の比較方法の検討に関連した新たな調査項目は設けていない。
これに対して公務労組連絡会の川村事務局長は、現段階での春闘の妥結状況から大手企業と中小企業との格差や産業間での格差が拡大していることへの懸念を表明するとともに、配偶者手当の調査にかかわって重要な労働条件であり民間準拠を基本に十分な協議を行うよう要請しました。