堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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本日(12月10日)、一時金支給日

一人でも多くの方のご加入を

労働組合通じ発言権強めよう

(12月10日付)

 本日12月10日は、年末一時金支給日です(賃金カット提案時の交渉の結果、カット前の本給で支給)。今回は市議会で議案が可決すれば、0・15月分(再任用職員は0・05月分)の差額が支給されます。

人事委員会へ要請

 わたしたちは憲法に保障されている労働基本権の一部が制約されているため、代償措置として、人事委員会勧告が設けられています。

 こうした趣旨に沿って勧告が行われるように、要請書を手交したり、連名要請書(2090筆)を提出したり、労働組合という組織を通して、現場の意見が反映されるよう行動してきました。

 結果今年は、月例給、一時金ともに引き上げの勧告がなされました。

交渉により方向性提示

 ただ、これをもって、自動的に賃金が引き上げられることになったわけではありません。

 というのも、当局から人事委員会勧告実施に向けた賃金改定の方向性が示されたのは、10月30日に提出した要求書に対して、最終の回答日を過ぎた第3回団体交渉のときだったのです。その日以前には、青年部先頭に「堺市政令市最下位の賃金。モチベーションの高まる賃上げを」と、三局長に直接発言する行動にも取り組みました。それでも、当局からは、人事委員会勧告についての方向性は示されなかったのです。

 一職員として使用者と対等に話し合うのは極めて難しいと思われますが、憲法で労働基本権が保障されているため、労働組合という組織からの要求に対しては、使用者は誠実に交渉に応じなければなりません。

 だからこそ、その権利を最大限に活かすべく、声を挙げる一つの方法として、多くの方のご協力を得ながら、アンケートのひと言をニュースに掲載したり、職場集会を開いたり、連名要請書(1691筆)を提出したり、同じようなことでも愚直に繰り返してきました。

 11月21日に示された回答内容には課題がありますが、全ての任用形態についての賃上げが回答された前段には、こうした行動の積み重ねがありました。

あなたも市職労へ

 今の労働現場では、理不尽なことや法違反に対して、労働組合が無く、まともに発言できない労働者が少なくありません。

 労働組合は労働者の加入に基づいてはじめて労働組合になります。

 労働条件の維持向上のため、現場の発言権と自分の労働条件決定への関与を高めるため、一人でも多くの方が堺市職員労働組合に加入していただきますよう心からお願いします。