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諸課題解決等第1回交渉開催④

「国との均衡」と「堺市独自の見直し」の使い分けはええとこどり

(7月29日付)

7月22日の給与構造改革に伴う諸課題解決等第1回交渉では、その他8項目の提案のうち、特別休暇等について追及。昨日付(保育所送迎等職免)に引き続きお知らせします。

大学院有給職免を無給

 当局は見直し理由を、「大学Ⅱ部通学及び大学院通学有給職免制度については、地方公務員法第26条の2に修学部分休業制度(無給)が定められたことにより見直したい」と説明。

 交渉団は、当局は副主査選考基準に資格取得等を挙げるなど、自己研さんを応援する立場としながら、なぜ無給化か、制度や労使経過の認識を質しました。

 当局は「大学院で得られる知識を職務上還元できることから創設。当然労使での話し合いが必要」「(通学者は)頑張っていただいている」「修学部分休業制度への移行は法的義務ではない」としつつ、国との均衡による見直しに固執

 交渉団は「自己研さんを支援する当局の取組みは一定理解できるが、業務が繁忙でも学ぼうとする方に対し、なぜ足かせをかけるのか。矛盾している」と指摘し、撤回を要求。

人工透析職免の無給化

 当局は「提案趣旨は、均衡の原則。制度は無給職免化で存続。月12回の回数制限を撤廃したい」と国との均衡を繰り返しました。

 交渉団は「人工透析を受けながらも定年まで働き続けられる制度として導入してきた労使経過をどう認識しているのか。使用者として保障する立場に立っているのか」「人工透析内部障害。使用者として安全配慮義務が生じる」と追及。

 当局は「内部障害にあたるかどうか確認したい」「長く働いていただくため、人工透析職免は無給化して残す」と提案内容に固執。交渉団は、提案の考え方の整理を求めています。

妊娠出産障害休暇の診断書添付義務化

 当局は「妊娠出産障害により就労困難であることの医学的判断が確認できない。より適正な運用のため診断書提出を」としました。

 交渉団は「そもそも妊娠時点で就労困難。この休暇は切迫流産や切迫早産の防止とともに産褥期の心身回復のため。お腹が張っている方に対して、仕事を休むなら医者に行けと言うような制度変更。医師の受診を求めるのは母体保護の趣旨を逸脱している」と厳しく迫りました。

 当局は「特に、産後休暇に連続した取得事例について、就労の可否を判断したいという思いがある」としたため、交渉団はその事例件数を確認。しかし、当局は「調査中」と述べるにとどまりました。

 交渉団は、日数を拡充してきた労使経過から、撤回を求めました。

病気休暇診断書添付は「ええとこどり」

 当局は、①付与方法及び復元期間を、現行勤務日60日を暦日90日に、②全ての病気休暇について医師の診断書提出義務化を提案。

 交渉団は「国は、現行の堺市同様に、病気休暇に一定日数までの診断書添付不要の運用を認めている」「特別休暇等の見直しにあたり当局は、『国との均衡』と何度も述べた。しかし、一方で病気休暇については堺市独自の見直し。『ええとこどり』と言わざるを得ない」と指摘。

 当局は「国の運用について確認したい」と述べました。

【終わり】