堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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大阪市 思想調査アンケート

大阪府労働委員会に続き中央労働委員会でも

不当労働行為と断罪

(7月4日付)

 中央労働委員会は、6月27日、橋下大阪市長が行った「思想調査アンケート」に対する大阪府労働委員会命令を不服とした大阪市の再審査申立てを棄却する命令を発しました。

 大阪府労働委員会は、13年3月25日、橋下大阪市長の不当労働行為を断罪し、謝罪文を当該組合に手交することを命じました。当初、橋下大阪市長は命令直後には「謝罪する」と公言していたにもかかわらず、その夕方には「再審査申立てを行う」と前言を撤回した経緯があります。

労働組合弱体化の意図」を明確に不当労働行為と断罪

 中央労働委員会の命令は、アンケート調査に対して、「実施方法が、懲戒処分を伴う業務命令として早期回答を一方的に強制するものであり、質問内容も、組合活動全般にわたる無限定なものや組合内部の問題にわたっており、当時の労使関係に鑑みても、組合を弱体化する意図をもって実施されたものであった」と断定し、「したがって、本件アンケート調査は、単なる情報収集を超えた組合活動に対する干渉行為に当たり、組合の組合員に動揺を与え、組合活動を萎縮させることにより、その団結を弱体化させる不相当なものであったことから、市によって行われた組合に対する労組法第7条第3号の不当労働行為であったと認めるのが相当である」と断罪しています。

裁判闘争で思想・良心の自由侵害を断罪しよう

 しかし、この命令は「不当労働行為」のみを問題にしていることから、大阪市職員の思想・良心の自由を侵害した事実については触れられていません。

 59名の原告が訴えている裁判では、単に労働組合に対する不当労働行為を断罪するだけでなく、すべての大阪市職員の思想・良心の自由を侵害した憲法にも違反する行為であったことを認めさせることが重要となっています。

 12年7月30日の提訴から二年目の14年7月30日が次回裁判期日となっています。署名などの取り組みへのご協力をお願いします。