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自治労連が文部科学省へ要請

憲法に基づく国民の教育権を保障し、学校給食、学校用務、社会教育施設は直営で充実を (6月17日付)  国が進めてきた「構造改革」により学校教育や社会教育の水準、サービスの低下が深刻化するなか、憲法に基づく国民の教育権を保障するための改善が強く求められています。このようななか、自治労連は、文部科学省へ要請を行いました。 「専門性のある調理員の配置など、直営でこそ果たせる役割がある」(自治労連) 「民間委託で給食の質が低下してはならない」(文部科学省  学校給食の充実にむけ地方自治体への財政措置の拡充をはじめとした要請に対し文科省は、「平成21年4月の学校給食法改正施行で『食育』を掲げ、この間、栄養教員の育成サポートなど都道府県教育委員会と協力しながら実施してきた。引き続き取り組む」。地元産食材の活用と米飯給食の促進については、「地元産食材の活用は目標値を定めて取り組みを地域で進めてもらう。『米飯』促進では文科省として通知を出し推進を要請している」と回答。調理業務の民間委託は「方法の一つとしてあると考えているが、民間委託で給食の質の低下があってはならない。委託契約にあたっては業者に委託条件を充分に示すように自治体への指導を行う」と回答。給食調理員の人員配置については「地方財政で措置をしていく」と回答しました。 「高所作業や大型遊具の解体など、学校の要望に応えた仕事をしている」(自治労連) 「用務員は学校運営上重要な役割をもつ。必要な人員は配置すべき」(文部科学省  学校用務員を正規の教職員として位置付け、複数配置のための財政措置をとの要請に対し、文科省は「用務員は、学校教育法37条において必要に応じて学校におかれる職員と位置付けている。学校運営上きわめて重要な役割を果たしている。複数配置での財政措置は任命権者である各教育委員会が適正に判断すること」と回答。学校用務の民間委託では学校長が直接指示できず、指示をすれば偽装請負となる。文科省に適切な助言をとの要請では「当然のこととして、法令違反があってはならない」と回答しました。また、人員を削減し、業務を民間委託に導く「行革推進法第55条3項」を削除するよう関係機関に働きかけよとの要請については、「行革は文科省だけでなく全省で取り組んでいることではあるが、用務員は学校運営上きわめて重要な役割を果たしている以上、必要な人員は配置すべきである」と回答しました。 社会教育施設は、指定管理者制度ではなく直営を原則とすべき」(自治労連) 「後継者育成が困難など、指定管理者制度の弊害も意識している」(文部科学省  公立図書館、公民館、博物館をはじめとした社会教育施設は、直営を原則として運営するように地方自治体へ助言、支援を行うようとの要請に対して文科省は、「設置者である各自治体で判断することが前提。指定管理者制度で会館時間が延長したなど利用者ニーズにこたえているという評価がある一方で、指定期間が短い弊害として後継者の育成が難しいなどの意見も意識している」と回答しました。