堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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ダイキン雇止め事件

正規雇用労働者の使い捨ては止めて!  

働き続けられる雇用への転換を!

(3月26日付)

 一昨年11月の地裁不当判決から1年余り、昨年12月19日の大法廷での弁護団・原告の迫力ある最終弁論で控訴審が結審、いよいよ判決を迎えることとなりました。

 いま、賃金未払いや心身に支障をきたすまで労働者を追い込んでは使い捨てにする、いわゆる「ブラック企業」といわれる企業が社会的に大きな批判をあびています。裁判で勝利することは、原告を職場に戻すためであることはもちろんのこと、「正規の雇用は守るが非正規は守らなくてよい」とするダイキンのような企業、それに追随した地裁判決など裁判所の姿勢を改めさせるたたかいであり、正規と非正規の差別を許さないたたかいでもあります。

 空調機器大手ダイキン工業は2008年、大阪労働局から法律違反の偽装請負を是正し、「雇用の安定を図る」よう指導され、488人を直接雇用すると発表。ところが雇用形態は、最長2年6カ月の有期間社員でした。

 20年近く違法状態で働き続けた人もいる中で、10年8月、期間満了として労働者204人を雇い止めにする一方、同時期に新たに240人を雇い入れ。

 原告らは労働組合を結成し、雇い止め撤回を求めて10年9月に提訴しました。

 1審判決は、「定めた期間を超えて雇い続ける合理的な理由がない」として、原告側の請求を棄却しました。

原告らは、大阪高裁に控訴。昨年12月の最終弁論で、原告側代理人が、原告らの直接雇用化は、新たな契約でなく従前の請負会社との雇用を継続したもので、雇用継続に対する期待は高く、途中からもうけた雇用の上限は違法で、公序に反すると強調。

 判決は今日3月26日言い渡されます。