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全面勝訴~羽曳野市嘱託司書退職手当請求事件

同市に退職手当を原告に支払うよう命じる判決

(3月29日付)

 羽曳野市の図書館で10年間働いてきた嘱託司書2人が、羽曳野市を相手に退職手当の支給を求めて訴えていた事件で、地裁堺支部は26日、原告の訴えを全面的に認めて羽曳野市に退職手当約200万円をそれぞれの原告に支払うよう命じる判決を下しました。

 同市図書館労組の組合員である2人は、中央図書館の開設当時から嘱託司書として勤務してきましたが、一昨年3月末、有期雇用の期限である10年を迎えたことを理由に事実上の雇い止めにあいました。

 今回の判決で裁判所は、原告の採用、勤務実態等を総合的に検討し、原告が地方公務員法第3条3項3号に規定されている「特別職」にあたらず、「一般職」であると認定したこと、1年毎の雇用契約であっても実質的に雇用が継続しているのであれば退職手当条例第2条第2項にいう「引き続き12月を超えるに至ったもの」の要件を満たしているとして退職手当の支給を羽曳野市に命じたものです。

 羽曳野市職労では3月27日、羽曳野市当局に対し、今回の判決について控訴しないこと、原告と同様の非正規職員に退職手当を支給すること、その他の常勤的な勤務をしている非正規職員に退職手当や一時金を支給する制度を確立することなどを緊急に申し入れました。

 裁判にあたり、市民や図書館利用者からの応援もありましが、組合に入っていない職員からは「組合なんかつくるからこんなことされた」との声も聞こえてきました。

 このままでは終われないと、市職労役員とともに南大阪法律事務所のドアをたたいたのが2年前。弁護士や裁判と無縁な生活をしていた市民が、市長を相手に裁判を起こすことは尋常なことではありませんでしたが、いったん決めたらその決意に迷いはありませんでした。

 原告の2人には退職後、それぞれに新しい家族が増え忙しい中でも求職活動と育児と裁判と弁護団会議や裁判傍聴を続けてきた結果、その努力が報われました。

 この判決が全国の非正規職員を励ますと聞いて「組合つくってほんまによかった」と2人はあらためて語りました。