一般非常勤職員の増額報酬の経過
(12月18日付)
一般非常勤職員の増額報酬については、平成11年11月の大綱合意の1項目として回答されました。
しかし、平成17年11月に当局より提案を受け、断続的に協議を重ねた結果、「非常勤職員の勤務労働条件を守る立場にある。今後の社会状況の変化に応じてその変更をすべきときは誠意をもって協議・交渉していく」ことを確認した上で、現行の支給方法で行うことについて回答を受けました(平成18年2月28日)。
平成17年当時は、いわゆる「枚方市非常勤裁判」が大阪地裁に提訴されていました。
こうしたもと、当時の執行部はさまざまな角度から検討と討議を重ね、回答を受けたものです。
なお、四共闘では、「支給月数や支給方法の改善」について、引き続き要求しています。
※枚方市非常勤裁判
平成17年1月、枚方市長に対し、枚方市の非常勤職員への特別報酬支給を返還するよう提訴された裁判。
枚方市職労では、「非常勤裁判をたたかう会」を組織し、この裁判を、非正規職員全体の処遇改善を図る闘いの一環として位置づけて運動しました。
裁判は、公務職場の3人に1人が非正規職員とされ、その業務が従来の臨時的・補助的業務から、継続的・基幹的業務に急速に拡大するもと、その処遇についての司法判断が注目されました。
平成22年9月17日大阪高裁判決は、枚方市の非常勤職員は、職務の実態等から形式的に「非常勤の職員」としているにすぎず、地方自治法第204条所定の『常勤の職員』に該当すると判断。
また、給与条例主義との関係でも、「給与条例主義の趣旨である地方公務員の給与に対する民主的統制の要請に反するものとはいえない」と判断し、原告の請求を棄却。判決は確定しました。