堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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吹田市非常勤職員雇止め 大阪高裁が不当判決

地方自治体の実態を無視(8月28日付)

 22日、吹田市非常勤職員雇い止め撤回裁判の控訴審判決が大阪高裁であり、河合裕行裁判長は一審の大阪地裁判決取り消しを求めた原告側の訴えを棄却しました。

 大阪自治労連は、吹田市大阪府内だけの問題ではなく、全国の非正規職員に影響を及ぼす重要なたたかいとして位置づけ、「非正規職員の雇い止めは許さない」「本来常勤職員の配置が必要な業務に非常勤職員を配置し恒常的に働かせている当局が、雇用の安定と労働条件の改善をするべき」「裁判所は、原告が働き生活してきた実態をみて公正な判決を」と支援してきました。今回の大阪高裁判決は、非常勤職員の労働実態を全く顧みない不当判決であり、断固抗議します。

20年毎年更新を

維新市政雇止め

 原告の藤井雅子さんと福田廣子さんは、20年以上毎年更新を繰り返し、正規職員と同様に仕事をしていました。事業が民間委託され、正規職員は他の部署に異動されましたが藤井さんたちに対しては2012年9月末に雇い止めが強行されました。

 判決後に開かれた報告集会では、弁護団は「判決は、民間労働者に適用される労働契約法は適用されず、雇用継続の期待は法的に保護されないという一審判決を追認するもの。非常勤職員がどういう処遇をされようが、どんな生活上の困難を迎えようが、いっさい考慮しない判決。」と批判しました。

 荒田大阪自治労連執行委員長は「支援する会」の呼びかけ人を代表して、これまでの支援に対するお礼に加えて、「原告のお二人の5年間のたたかいに心より敬意を表したい。裁判長は、常勤職員と変らないという実態よりも、公務員の任用制度を上に置いて、機械的な判断をくだした。非正規公務員の処遇については、国も司法も極めて冷たく、労働者の側に立った政治がなされていない中でのたたかいで、結果は厳しい中身となった。しかし、大阪自治労連は、これでたたかいを終わったとするのではなく、引き続き、働く者の側に立つ政治を実現できるようにがんばっていきたい。また、本来ならば、裁判で争うのではなく、労使で解決することが普通であるという状況をつくっていくためにがんばっていきたい。」と述べました。

 福田さんは「裁判所が冷たいところと感じた。この仕事が好きでずっと続けてきたけれど、20年間何をしてきたのかと悲しい。」藤井さんは「このたたかいで、自分たちがやってきた仕事を公に伝えられたのは良かったと思う。だからこそ、民間で守られていることが公務職場でも守られるよう運動を大きくして、あきらめないで頑張っていきたい。」と語りました。

 今後のたたかいについては、原告と吹田市労連が相談しすすめられます。