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堺市職員の政治的行為の制限に関する条例、市議会で疑問噴出

人事委員会「条例案については、慎重に検討する必要」

(6月13日付)

 6月11日、本会議において、大阪維新の会堺市議会議員団提案の「堺市職員の政治的行為の制限に関する条例」「堺市公務の政治的中立性を確保するための組織的活動の制限に関する条例」について質疑が行われました。

 質疑に先立ち、堺市人事委員会より条例案に対する意見が提出されています。

人事委員会の意見

 「堺市職員の政治的行為の制限に関する条例」については、職員にも憲法第21条に定める表現の自由としての政治活動の自由が保障されていること、その制限は必要やむを得ない限度とされることを指摘し、条例案の解釈及び運用等については、地方公務員法の趣旨に照らし、職員の政治活動の自由を不当に制限することとならないよう、「慎重に検討する必要がある」としています。

 また、最高裁判例平成24年12月7日)が政治的行為について、公務員の職務遂行の政治的中立性を損なうおそれが現実的・実質的に認められるものとしていることも指摘し、違反事例に対する懲戒処分についても適正な運用を求めています。

 「堺市公務の政治的中立性を確保するための組織的活動の制限に関する条例」については、政治活動の自由に対する制限が職員の職務外の行為に及ばないよう、また、通常の職務に支障が生じないよう留意する必要があるとしています。

疑問が噴出

 質疑では、この意見を念頭に、各会派から▼堺市において公務の政治的中立性を損なう『現実的・実質的危険』が生じているかどうか説明があいまいで立法趣旨が不明確、▼大阪市大都市局職員が維新の会集会をメールで案内した件は、制定済みの大阪市政治活動規制条例にあたらないとされたばかりか、地方公務員法上の処分ともされていないこと、▼基本的人権地方公務員法を踏まえての提案というが、表現の自由に対する大きな萎縮的効果をもたらす内容になっていること、▼橋下大阪市長自身、大阪市ホームページで、慰安婦問題について政治家としての考え方を明らかにするなど公務と政治活動の区分ができていないこと、等疑問が噴出しました。

 同条例案については、総務財政委員会で引き続き審議が行われます。

 堺市職労も、二条例堺連絡会とともに廃案に向け取り組みます。