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徳島大学、雇い止め改善「画期的成果」1000人無期雇用へ

労働契約法改正を機に~労組の運動実る

(3月22日付)

 国立大学法人徳島大学では、教員系を除く有期雇用職員について、4月1日から雇用期限(契約更新回数の上限)を撤廃します。徳島大学教職員労働組合との労使協議で大学側が回答したもので、約1000人の有期雇用職員が対象となる見込みです。同労組は「組合の主張通りの結論であり、労働契約法改正を機に5年で雇い止めを徹底する方針の国立大学が多いなかで、画期的な成果」と回答を歓迎しています。

 これまでは、1年ごとの契約更新で3年が経過すると雇い止め、再雇用の場合には1ヵ月間のクーリング期間を設けていました。回答は、最初の5年間については、単年度契約とし、契約更新時には継続審査が行われます。そして、5年を超える労働期間となった場合には、労働者からの申し込みにより無期契約に転換するというもの。

 昨年12月の協議では、「国家公務員準拠」による賃金7・8%の削減・退職金の切り下げ撤廃の要求とともに、有期雇用の撤廃の組合要求に対し、大学側は「原則5年での雇い止め」を提案。これに対し同労組は、昨年2月に実施したアンケート(正規・有期雇用両職員を対象に実施)結果を大学側に提出し、有期雇用のデメリットを示して交渉を継続して、今回の回答を得ました。

 山口書記長は「有期雇用職員の1ヵ月のクーリング期間には業務に支障が起き、正規職員の過重労働につながる。雇い止めで人が変わる度に指導業務が増えるなど正規職員の多くが不都合を感じている。今回の決定は、有期雇用職員はもとより、正規職員にとってもいいこと」と強調。「徳島大学は、経済規模でいえば徳島県で最大級の事業所で、国の機関でもある。労働者を切り捨てるようなことをしてはいけない。正しいことは率先してやるべき。今後も引き続き、賃金の引き上げなどを要求していく」と語っています。

 堺市役所においても、今春闘で非常勤職員・短期臨時職員の処遇について一定の改善が図られましたが、引き続き、均等待遇を目指して取り組みをすすめていきます。