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春闘第2回交渉 ~非常勤病気休暇、その他の特別休暇、短期臨時職員の任用について回答

非正規含め全体の処遇引上げを

(3月18日付)

 3月15日、芳賀副市長、木村教育長、木田上下水道局理事出席のもと、第2回春闘交渉を開催しました(一部は後日詳報)。

 冒頭、芳賀副市長から、2月27日付け「2013年春闘要求書」について、次の回答がなされました。

1 一般非常勤職員の病気休暇の年度ごとの付与日数については、平成25年度から、週6日勤務の職員は36日、週5日勤務の職員は30日、週4日勤務の職員は24日、週3日勤務の職員は18日としたい。

2 子又は兄弟姉妹の結婚にかかる特別休暇及び父母の祭日にかかる特別休暇については、平成25年度から廃止したい。

 また、忌引にかかる特別休暇の日数等については、平成25年度から別紙(ニュース参照)のとおりとしたい。

 なお、その他の特別休暇制度等における見直しについては、引き続き協議してまいりたい。

3 短期臨時職員の任用終了時から次の任用が可能になるまでの期間については、平成25年度から1か月としたい。また、その任用制度等については、運用も含め、今後とも改善に向け協議してまいりたい。

4 その他の項目については、引き続き協議してまいりたい。

 回答に対し、荻野書記長から、次の点を指摘しています。

【一般非常勤職員の病気休暇】

 これまでの交渉経過を踏まえ、一定の改善を行ったが、回答内容は、正規職員と比べて合理的な格差ではないと認識している。今後も改善に向けて協議を。

【その他の特別休暇の見直し】

 忌引について、第1回交渉で、「義父母」の国制度の取扱いの確認を求めたが、見直し案は、その点や対象範囲につき、国も参考にして一定の見直しを行っている。4月実施に向け、「死亡日から日数が経過した通夜葬式の場合に実態に見合った取得を可能とすること」等運用の改善を求める。

 また、その他の特別休暇の見直しも回答されているが、多岐にわたる内容が含まれている。合理的な説明を求めるとともに、十分な時間をとって協議をおこなうこと。

【短期臨時職員の任用】

 短期臨時職員の任用不可が1ヶ月に短縮される(3月末まで任用されていた方が再度任用される場合は、最短で5月1日から)ことは改善と考えている。

 しかし、同一職場任用不可の問題が残っている。任用終了後1ヶ月で任用可能になった方が、新年度新たに発生した臨時の職に、公正選考の結果任用され、それが同一職場であることがなぜだめなのか疑問。引き続き協議だ。

 その他、人事評価について、11月21日に交渉を行って以降、たびたび具体案の提示や協議を求めてきたが、未だに明確な労使協議事項である勤勉手当への反映について案の提示がないが、時間切れは通用しないと指摘。また、人員体制や要員管理、非常勤職員の高年齢者雇用、新たな主査選考、時間外勤務の縮減及び適正把握等についても今後協議を求めました。

 最後に山道副委員長から、「4月から賃金カットが始まる。生活に大きな影響を及ぼす金額。どこにも相談できず悩んでいる職員もいることだろう。非正規も含め全体の処遇引上げする立場で改善を求め、世論を広げたい。時代の流れと言うが、勤務労働条件の向上に向け、我々も考えるが、何ができるか精力的に協議をお願いしたい」と述べ、副市長が「どんな厳しい中にあっても、使用者責任は忘れてはならない。全体の運営の中で当局として何ができるか努力したい」と応じ、第2回交渉を終えました。