堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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2012堺市人事委員会勧告をどうみるか②

非正規職員の勤務条件~意欲持ち、能力発揮できる中身に (10月19日付)  今年の勧告でも人事委員会は、多様な任用形態の職員の勤務条件について、「任命権者において適正に決定されていると認識しているが、引き続き適正な勤務条件が整えられるよう要望する」と述べています。その中身を見てみます。  人事委員会は、先の内容と同趣旨のことを、平成20年の勧告から、要望しています。多様な雇用形態を活用し業務が進められていることに関し、「効率的な行政運営、要員管理における目標達成のための手法」と捉えていますが、一方、勤務条件はどうか、効率性=「安上がり」の実態が浮かび上がってきます。 多様な雇用形態の職員  本年4月1日現在の任用形態別の内訳は、任期付短時間勤務職員が169名、再任用職員594名、再雇用職員472名、一般非常勤職員519名、短期臨時職員860名で、全職員に占める割合は37%。この内、一般職の任期付短時間勤務職員、再任用職員、短期臨時職員が人事委員会の所管となっています。 踏み込んだ検討を  人事委員会は、勤務条件に関し、「職務内容、職責等も考慮のうえ、任命権者で適正に決定されている」との認識ですが、具体に見ていけば、踏み込んだ検討と言及が必要です。  例えば、賃金。任期付短時間勤務職員は、職種により、行政職高卒程度初任給、行政職大卒程度初任給、福祉職短大卒程度初任給となっていますが、一般職員にはある経験年数調整がなく、調整される職務を経験していても、賃金では評価されていません。さらに、最長3年間、一般職員と全く同じ業務を担い、経験の蓄積や能力の伸長があるはずなのに、昇給もありません。手当については、任期付短時間勤務職員も生活のために働いているにもかかわらず、生活関連手当が支給されていません。おまけに当局は、生活保護ケースワークなどで、業務実態は何も変わっていないにもかかわらず、説明を変えただけで、こうした期限付任用を繰り返しています。  人事委員会は「任用形態を問わず、より一層高い意欲を持ち、その能力を十分に発揮しつつ、職務に精励することが必要」としていますが、その条件にあると言えるでしょうか。 同一任用根拠でも差異  休暇制度においては、任用形態で様々な差異があります。 部分休業(休務)は、一般非常勤職員だけが、満3歳までで、その他は小学校就学前までとなっています。  また、地方公務員法上の任用根拠は、同一の特別職非常勤であっても、任用形態により差異があります。具体的には、一般非常勤職員にはボランティア休暇がなく、結婚休暇の取得可能期間も短くなっています。さらに、病気休暇については、短期臨時職員を除いて年度に限らず60日となっていますが、一般非常勤職員は、週5日勤務で1年度につき19日と、極端に差があります。 交渉で取上げ、改善を  当局は、「雇用形態の違いだけをもって、勤務条件の違いについて検討しない立場ではない」と表明しており、これからの年末一時金・賃金確定闘争で、当局の考え方をただし、経過に添った具体の改善を求めていきましょう。