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当局、会計年度任用職員制度を提案

勤務時間 週31時間など(11月2日付)

執行部、交渉求める

会計年度任用職員移行後の勤務条件について、25日(木)に、当局から提案がありました。

制度について提案

 会計年度任用職員制度は、2017年の地方公務員法及び地方自治法の一部改正により、臨時・非常勤職員の適正な任用・勤務条件を確保することを目的に、一般職の会計年度任用職員制度を創設し、特別職非常勤職員及び臨時的任用職員の任用要件の厳格化を行い、会計年度任用職員制度への必要な移行を図るというものです。改正法の施行日は、2020年4月1日です。

 本市での移行対象者は、再雇用職員、一般非常勤職員、短期臨時職員で、それぞれ会計年度OB職員、会計年度非常勤職員(いずれも仮称)に移行する案が示されています。

ええっ!全臨時職員 週31時間?

 このうち、会計年度OB職員については、従来通り再任用職員と同種同等の職に従事し、勤務時間、任期等も再任用職員に準じるとしています。

一方、会計年度非常勤職員について当局は、改めて担う職について精査した結果として、「専門性の高い職」と「事務補助の職」を示し、いずれも勤務時間を週31時間以内を基本とするとしました。

 その他、任用方法、報酬額、手当、休暇制度等、勤務条件全般が提案されています。

実態踏まえた

制度移行を

 制度移行にあたって、一般非常勤職員で構成する非常勤四共闘は、4月23日に要求書を提出。労使間の合意事項である「勤務実績が良好な場合は任用を更新する」との大綱合意を踏まえることを強く求めてきました。また、賃金・休暇制度についても現行水準以上の確保を要求しています。

 短期臨時職員については、31日付既報のとおり、9月12日に提出した要求書で「現行週37時間30分勤務の者はフルタイムに移行すること」を求めてきました。

 提案内容には改善点(期末手当の支給等)もありますが、勤務時間で言うと、短期臨時職員は、週勤務時間が6・5時間短くなり、当事者や配属職場に大きな影響を及ぼします。

 執行部は、交渉などで当局の考え方を明らかにし、当事者の意見や職場の実態を踏まえ、要求の実現に向けて取り組みますので、ご協力をお願いします。