4月18日付
堺市で任用されている一般非常勤職員、再雇用職員(特別職非常勤)と、短期臨時職員(臨時的任用)は、地方公務員法・地方自治法一部改正による会計年度任用職員制度の平成32年4月施行に伴い、大部分の職員が会計年度任用職員に移行します。
今年度は、堺市でも具体的な制度設計に向けた労使交渉が必要となるため、堺市職労は疑問点や要求を論議してきました。
一般非常勤職員 任用、賃金など要求を論議
このうち、一般非常勤職員は、非常勤四共闘の執行部を中心に議論をすすめてきました。 会計年度任用職員制度では、任期は任用日から会計年度の末日までの最大1年間となっており、年度越え任用は不可となっています。
再度の任用は、同一の職が翌年度設置される場合、同一の者が客観的な能力の実証を経て再度任用されることはあり得るとし、マニュアルでは「『同一の職に再度任用された』という意味ではなく、あくまで新たな職に改めて任用されたものと整理されるべき」と強調。また任用のつど条件付採用期間(1月)が設定されるとしています。
執行部は、任用について、労使間の合意である「勤務実績が良好な者については任用を更新する」との大綱合意を踏まえることを求めつつ、賃金や休暇など、制度の疑問点の整理をすすめています。
短期臨時職員 懇談会を続け、声を集めよう
短期臨時職員については、3月23日に懇談会を開催。
執行部からは、「空白期間の解消」「再度の任用」「期末手当」「標準的な業務の量がフルタイムとなる職の精査」など、今後の交渉で考えられる論点を説明しました。
堺市職労は、会計年度任用職員制度について要求を練り上げ、当局から提示される具体案に対し、任用、賃金、休暇制度等について交渉していきます。